温室効果ガス排出量の報告について
登録日: 2006年04月13日 最終回答日:2006年04月13日 環境行政 法令/条例/条約
No.16075 2006-04-13 10:08:13 一歩一歩の14000
地球温暖化対策の推進に関する法律が改正されて、報告の義務が生じました。(省エネ法第2種特定事業者)
環境省報道資料によれば、特定排出者は省エネ法によるものと、「エネルギー起源を除く」事業活動に伴う温室効果ガスの排出量がCO2換算で3,000トン以上であるものを設置している者とあります。
ここで質問なのですが、施行令第3条の算定の方法で企業活動によるあらゆる温室効果ガスを合算した値がCO2換算で3,000トンを超えた場合でも、
@省エネ法で指定を受けなければ、エネルギー起源の分は除外する。
A自ら事業として行っていないこと(例えば廃棄物の焼却等外部委託)は除外する。(根拠は施行令第5条)
によって3,000トン未満となれば報告の義務はないという考え方でよろしいでしょうか?
即ち、環境会計等に利用しようとする把握できた総排出量と、法に定める3,000トンの基準は異なるものとの解釈でよろしいでしょうか?
昨年度の実績では省エネ法の指定工場ですが、本年度の施策で解除できそうです。 が、エネルギーを含めた温暖化ガスは3,000トンを超えます。 報告の義務が残るかどうか悩んでいます。 ご意見ご指摘をお待ちしています。
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No.16080 【A-1】
Re:温室効果ガス排出量の報告について
2006-04-13 13:39:58 EEDD (
「エネルギーを含めた温暖化ガスは3,000トンを超えます。」と悩んでいる理由が何かあるのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
法律は書いてある通りで、それ以上でもそれ以下でもないと言うことですね。 余分に悩まないようにします。
No.16082 【A-2】
Re:温室効果ガス排出量の報告について
2006-04-13 16:17:28 ピン夫 (
1.エネルギー起源CO2排出量を報告する者
即ち省エネ法の第一種、第二種エネルギー指定工 場
2.省エネ法の特定荷主(3000万トンキロ以上)
3.非エネルギー起源CO2排出量を報告する者
即ち.ガス毎にCO2換算3000t/年以上の事業所
となっています。CO2排出量はエネルギー起源と非エネルギー起源と分けて考えるべきです。合算してはいけません。
一歩さんの事業所はエネルギー管理指定工場ですので報告義務があります。ただし非エネルギー起源CO2量については報告義務はありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
やはり法律通りで良いのですね?
計算上、省エネ法の原油換算1,500キロリットル未満となっても、CO2排出量は3,000トンを超えます。
3,000という数字に引っかかってしまいました。
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