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環境Q&A

積替保管場経由のマニフェストについて 

登録日: 2006年04月06日 最終回答日:2006年04月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.15971 2006-04-06 03:32:03 スタ

当社は、収集運搬業者(A社)です。収集運搬許可有

中間処理業者(B社)です。処分・収集運搬許可(積替有)有

排出事業者は(C社)


マニフェストについてですが、
運搬受託者(収集運搬業者(1))欄がA社
B社の積替保管場に持込みます。
運搬受託者(収集運搬業者(2))欄がB社
この場合マニフェストは積替用のマニフェストを使用
するのでしょうか?直行用でいいんですか?
その時の収集運搬業者が2社になるのでB1票とC2票の
保存マニフェストはどうなりますか?
どちらが保管でしょうか?

また委託契約の締結は
C社とA社の収集運搬契約
C社とB社の収集運搬処分契約
でよろしいのでしょうか?

教えてください。




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No.16142 【A-1】

Re:積替保管場経由のマニフェストについて

2006-04-16 17:04:13 シュラク

もう解決したかもしれませんが。

 通称直行用といわれるものには収集運搬業者を2者入れられないので、積替用といわれるものを使用しなければ記載しきれないのでは?
 また、収集運搬業者は両者ともマニフェストの写しを保存しなければならないので、運搬が終了したらコピーでもとって保管しなければなりません。また、マニフェストは販売しているものを使わなければならないわけではないので、都合が悪ければ、法令の様式に従って自分で作りましょう。
 契約関係は、スタさんの考えるとおりと思います。

回答に対するお礼・補足

シュラクさま

ありがとうございます。当社は建設関連用を使用していまして、直行積替兼用です。コピーをとって保管します。分かり易く教えていただきありがとうございました。

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