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環境Q&A

産廃等の看板は? 

登録日: 2006年03月30日 最終回答日:2006年04月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15871 2006-03-30 01:14:26 廃棄物担当

こんにちは。

弊社で、産廃倉庫を移設しようという動きがあります。
その移設先は、プレハブ物置のような感じで検討がほぼ終了しています。
現在の産廃は廃プラ、一般廃棄物(可燃ゴミ等)で看板を掲示しているのですが、新たなプレハブ倉庫では外部への掲示ができなくなっています。
この場合、プレハブ内部へ掲示でもいいのでしょうか?
それとも外部でないといけないのでしょうか?
外部であった場合、立て看板のような感じでもいいのでしょうか?

すいませんが、詳しい方がおられましたら教えてください。

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No.15896 【A-1】

Re:産廃等の看板は?

2006-03-31 13:27:23 素人

このサイトの検索機能を使って、「産業廃棄物一時保管場所」というキーワードで検索
すれば同様の質問がたくさんあります。

回答に対するお礼・補足

返事が遅くなり申し訳ございません。
検索してみます。

No.15919 【A-3】

Re:産廃等の看板は?

2006-04-02 17:23:36 レスないので

>外部への掲示ができなくなっています。
>内部へ掲示でもいいのでしょうか?
>立て看板のような感じでもいいのでしょうか?
>
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条  法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
ト 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五  令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条  法第十二条第一項 の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一  産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
ハ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号ヘ及びトの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

法令では見やすい箇所にとだけで、掲示場所は外部とは定めておりません。しかし本当に掲示場所がありませんか?具体的には所轄官庁と相談される事をおすすめします。相談すればそんなに無茶な事は言われません。

それより、今までの一般廃棄物の場所で掲示無しで産業廃棄物を扱っていた事のほうが、法令違反として指摘されると思いますが、その点にはご注意ください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
私も、法令を確認していたのですが、記載が「見やすい箇所」としか記載されてなかったので、判断が難しく、困ってしまい、詳しい方が要ればご教授願いたいと思い、質問させていただきましたが、やはり、官庁に確認するほうがいいみたいですね。
後ほど、官庁に確認してみます。

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