試験研究用である場合の新規化学物質の輸入可能数量について
登録日: 2006年03月28日 最終回答日:2006年03月30日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.15824 2006-03-28 03:04:21 化学品担当の環境奉行
新規化学物質を国内メーカーにおける試験研究用として輸入したいと思っておりますが、その場合の数量制限はあるのでしょうか?少量新規や低生産量新規については全国で1MT〜10MTといったものがありますが、性悪説にたてば、100MTでも試験研究用ならば輸入可能!という事になるのでしょうか?(勿論、そんな事はするつもりありませんが...。)
当方保有の資料みるに、「輸入者から所定様式で試験研究用の旨の文書が提出された時は輸入を認めて差し支えない」と監督官庁から税関へ通達されている様ですが...。
宜しくご教示お願い致します。
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No.15843 【A-1】
Re:試験研究用である場合の新規化学物質の輸入可能数量について
2006-03-28 22:15:46 matsu (
>
労働安全衛生法の試験研究免除というのが有り、実験室的規模という要件がありますので、だいたい100kgは越せないと思っておいたほうが良いです。
それに、試験研究の担当者だけでトン単位で物を扱えるのかという問題も出てきます。輸入した後できちんと試験研究用として管理するのは大変ですよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01a.html
厚生労働省Webの労働安全衛生法の部分
試験研究用
(昭和54年3月23日付け基発第132号)
新規化学物質を製造又は輸入する事業場内のみにおいて、当該新規化学物質の研究開発を行う場合であって、次の(1)から(3)までに掲げる基準に適合しているときは、試験研究のための製造・輸入に該当するとして、有害性調査の適用が免除されます。 (1) 実験室的な規模で行われること
(2) 新規化学物質にさらされるおそれのある作業に従事する者が、当該試験研究の担当者に限られること。一般労働者が作業に従事する場合はこれに該当しません。
(3) 新規化学物質が当該試験研究を行う場所以外の場所に持ち出されることのないものであること。販売したり、他の工場へ移送したりする場合はこれに該当しません。
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このほかに化審法もありますが、ドラム缶で繰り返し輸入したら問題になるだろうと思っておいたほうが良いですよ。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
おかげで良く解りました。確かに実験室的な規模で且つ、担当者に限られる云々からも、100Kgs程度がせいぜいであろうと思われます。
初回は100Kgs以下で輸入をしてみようと思います。
ありがとうございました。
No.15852 【A-2】
Re:試験研究用である場合の新規化学物質の輸入可能数量について
2006-03-29 14:15:45 化審法は・・・ (
税関の手続きとともに化審法の手続きも忘れずに。
掲示板のQ&Aだけで判断できるような内容ではないと思います。
化審法の窓口にて確認することをお勧めします。
新規化学物質の製造(輸入)届出等については経済産業省(、環境省、厚生労働省)にて確認してみてください。
経済産業省 化審法TOP
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/a_top.htm
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
霞ヶ関管轄窓口への相談・確認も行ってみます。
確かに、事後で後悔する様な事があっては遅過ぎますし...。
やはり、事前にアポ取得の上で、出向いて商品説明すべきでしょうか?
当方未経験でもあり、かなり緊張します...。
No.15857 【A-3】
Re:試験研究用である場合の新規化学物質の輸入可能数量について
2006-03-29 17:55:11 化審法は・・・ (
化審法ホームページに手続き概要と申込書が掲載されています。
具体的に物質が決まっているのであれば、早めに相談に行かれるのをお勧めします。
No.15864 【A-4】
Re:試験研究用である場合の新規化学物質の輸入可能数量について
2006-03-30 01:02:37 matsu (
あなたがある程度の大きさの化学会社に所属している場合、これを見てやり方がわかる人がいるはずです。
これを読んでもわからない場合、自分で輸入しないほうが良いです。中小企業なら官庁が指導してくれると思います。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/a3/pdf/17.pdf
2−3 試験研究の範囲について
法第3条第1項第2号に規定する「試験研究のため新規化学物質を
製造し、又は輸入しようとするとき」とは、官公立、民間を問わず学
校、研究所、試験所、検査機関における試験、実験、研究、開発、検
査等の用にその全量を供すため、新規化学物質を製造し、又は輸入し
ようとする場合(その製造又は輸入しようとする者が当該新規化学物
質を自ら試験研究のために用いる場合に限らない。)をいうものとす
る。
したがって、当該新規化学物質がその一部であっても商業的に他の
化学物質又は製品の製造の用に供される場合は法第3条第1項の届出
が必要となる。
なお、例えば、試験研究成果の実用化の可能性の検討を行うためい
わゆる「テストプラント」において新規化学物質を製造する場合につ
いては、当該新規化学物質を製造する者又は当該新規化学物質を譲受
する者の試験、実験、研究、開発、検査等のために当該新規化学物質
を製造する限りにおいて法第3条第1項の届出は必要ない。
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