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環境Q&A

京都議定書の数値を守れなかった国々対する罰則は? 

登録日: 2006年03月27日 最終回答日:2006年04月03日 エコビジネス 環境報告書

No.15805 2006-03-27 07:10:40 守朗環境

日本を含み、議定書の数値が守ることが出来なかったときの罰則というのはあるのですか?義務と書いてあるので、あるのでしょうね。

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No.15895 【A-1】

Re:京都議定書の数値を守れなかった国々対する罰則は?

2006-03-31 13:03:28 ねこ目蛙

>日本を含み、議定書の数値が守ることが出来なかったときの罰則というのはあるのですか?義務と書いてあるので、あるのでしょうね。

 罰則規定は現状ではまだきめられていないようです。
しかしながらいずれ決められてしまうのでしょう。
そうなると日本はかなり大変なことになりそうです。

http://www.eic.or.jp/library/pickup/pu010820.html

回答に対するお礼・補足

どうもありがとう。中国は言うに及ばず、先進国特に米国はもう少し熱心に地球を守ろうという気概をもたないとね。

No.15924 【A-2】

Re:京都議定書の数値を守れなかった国々対する罰則は?

2006-04-03 12:07:27 君山銀針

マラケシュ合意の中に遵守ルールがあり、不遵守の場合、遵守委員会の判断で、京都メカニズムへの参加資格停止や、不遵守量の1.3倍を次期約束期間に上乗せするなどの措置がとれるとされています。

不遵守の措置を含むマラケシュ合意は、気候変動枠組条約第11回締約国会議(COP11)・京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)で採択されています。ただし、「法的拘束力を持たない形で」決定されています。また、、「次期約束期間」というものが成り立つかどうかも、現時点では決まっていません(2013年以降は京都議定書ではない枠組みで世界の温暖化対策を進めていこうという議論があります)。


参考
全国地球温暖化防止活動推進センター  京都議定書遵守制度
http://jccca.org/cop/7/junshu-F.html

外務省 COP/MOP1概要と評価
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/cop11_2_gh.html
地球産業文化研究所(GISPRI)COP/MOP1参加報告
http://www.gispri.or.jp/newsletter/2006/0601-2.html

回答に対するお礼・補足

どうもありがとう。絵に描いた餅にならないように、きちんと後処理も必要だと思いますが。

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