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環境Q&A

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について 

登録日: 2003年01月20日 最終回答日:2003年02月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1580 2003-01-20 19:34:26 hamu

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について教えて下さい。

下記の省令により産業廃棄物管理票交付等状況報告書による報告は不要となっていますが、茨城県でもこれをそのまま適用しているのでしょうか?
現在私が廃棄物関係を担当しているのですが、前任者は県には確認せず報告を見送っているようであり、今更県に確認もし難い状況です。
ご存知の方がいましたら教えて下さい。

廃棄物処理法施行規則附則(平成12年8月18日厚生省令第115号)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。(以下略)
第2条 当分の間、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36の規定は、適用しない。

また、報告が必要な場合ですが、報告書の様式を検索すると『様式第三号』と『様式第十号』の2種類あるのですがこの違いはいったい何なのでしょうか?

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No.1589 【A-1】

Re:産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

2003-01-21 00:33:15 北海道 / きた

 法令上は報告は不要です。「当分の間」は未だ改正になっていません。
 ただし、茨城県が同様な規定のある条例等を制定していれば根拠は別になりますが別様式による報告が必要になることになります。それは茨城県の廃棄物の部のHPに記載がないことで確認できるでしょう。
 この報告に代えて、多量排出事業者の報告が制度化されたので、交付状況報告は行政指導のレベルでもなくなったのだと思います。

附 則 H12.8.18厚生省令115号
 (経過措置)
第2条 当分の間、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36は、適用しない。

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/todoke/qa.htm
平成12年6月の法改正等により、都に対する例年までの報告、届出について変更されている部分がありますので、Q&Aという形でご案内させていただきます。
【産業廃棄物管理票交付等状況報告書】
Q4)マニフェストの報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の取扱について
A)平成12年8月18日付厚生省令第115号により、当分の間猶予となったことから、東京都では求めておりません。
○ただし、社内規定など諸事情により、提出せざるを得ないものについてはお受けしております。
○他県市においては、提出を求める自治体もありますのでご確認ください。
○マニフェスト伝票を5年間保管する義務はこの報告制度とは別にありますので、分かり易いように整理して保管してください。
 

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
いままではモヤモヤしていた気分がすっきりしました。
ちなみに2種類の様式についてはご存知ないでしょうか?

No.1768 【A-2】

Re:産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

2003-02-09 00:35:39 北海道 / きた

>『様式第三号』と『様式第十号』の2種類
 省令(施行規則)では10号となっているようですので、3号は茨城県が付した番号だと思います。
 そうでなければ、省令改正による番号改訂だと思います。あまり意味はありません。


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