一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水濁法の特定施設について 

登録日: 2003年01月20日 最終回答日:2003年01月20日 水・土壌環境 水質汚濁

No.1577 2003-01-20 12:23:06 うりぼう

特定施設とその届出について混乱しています。
水濁法で特定施設として、一覧表で数多くのものが指定されていますが、届け出の義務としては例外事項で、終末処分場に接続している合流式の下水道に排水していれば届け出はしなくて良いとなっています。
つまり、これは特定施設ではあるが届け出義務が不要ということなのか、届け出義務が無いものは特定施設ではないのか?
どちらなのでしょうか?
大変初歩的な質問ではありますがどなたかご存知のかたいらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.1583 【A-1】

Re:水濁法の特定施設について

2003-01-20 21:55:17 北海道 / きた

>特定施設とその届出について
 混乱の原因の一つは、一覧表に示されている施設がすべて特定施設ではないことにあります。
 特定施設である要件の一つが一覧表の施設であることなのです。
 ところが、実際は雨水排水も事業場からの排出水として拡大して適用しているので、雨水排水が公共用水域へ排出しない場合のみを届出を要しないとしている自治体が多いことから、このような混乱があっても当然なのです。
 次のHPが法令解釈上は正しいと思います。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/water/gesui/siset/tokuteisisetu.htm
「特定施設について
 特定施設とは,水質汚濁防止法第2条第2項で定められている施設で,次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令(水質汚濁防止法施行令)で定められているものである。
(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質として政令で定める物質を含むこと。(健康項目という)
(2) 生物化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み(1)に規定するものを除く)を示す項目として,政令で定める項目に関し,生活環境に係る被害を生ずる恐れがある程度のものであること。(生活環境項目という)
 特定施設の種類については別に示した「一覧表」のとおりである。
 特定施設と同種の施設であっても,系外へ汚水及び廃液を全く排出しないものは特定施設と見なさない。
 ただし,施設自体からは排出があり,その排出水を他の施設で循環使用したり,その廃液を回収して系外に搬出する場合はその施設からの排出水がなくても特定施設となる。
 また,施設とは,工場又は事業場に一定期間設置されるものであり,常時移動させながら使用するものは特定施設に該当しない。
 特定事業場とは,これら特定施設を設置する工場又は事業場のことである。
また,特定事業場から排除される下水が水質規制の対象となる場合,特定施設からの下水だけが規制を受けるものでなく,特定施設以外の施設も含めて事業場全体の下水が規制を受ける。」 

たとえば、HPによっては次のような間違いがあるものもあります。
<特定施設とは排出水を公共用水域に排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令等で定めるものをいいます。>

No.1586 【A-2】

Re:水濁法の特定施設について

2003-01-20 23:39:48 北海道 / きた

結論を書き忘れました。
 「特定施設ではあるが届け出義務が不要」です。
 雨水も下水道に排除されることから、まったく公共用水域に排出しておらず、特定施設を設置する事業場であっても届出を要しないということになります。その代わり、終末処理場を有する下水道管理者が届出をします。(放流水を規制するための法律だからです。)
 この点は、全自治体共通だと思います。

(しかし、下水道への届出と同時に水質汚濁防止法の届出も行うというHPもありました。また、昔から合流式の下水道があったのでしょうか。昔は下水道の区別をしていなかったような気がしますが?)

回答に対するお礼・補足

きたさん早速のご回答ありがとうございます。
おかげさまですっきり整理することができました。
大変たすかりました。
環境関係に初心者なもので、今後ともよろしくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1