一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃液の処理について
登録日: 2003年01月20日 最終回答日:2003年01月20日 水・土壌環境 水質汚濁
No.1575 2003-01-20 00:35:27 平調
東京湾などに特定工場などが排水する場合、総量規制が適用され、高COD物質の廃液処理に困難をきたす場合が想定されます。そこで、水処理すべき廃液を原材料として他県の総量規制の無い自社工場に持ち込み、廃水処理し、河川、下水道に排除することも可能と思われます。
この場合、廃掃法、水質汚濁防止法、下水道法(下水道に排除する場合)などに違反しないのか、お教え願います。
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No.1582 【A-1】
Re:廃液の処理について
2003-01-20 21:40:36 きた (
浸出水処理施設のない最終処分場からの汚水を、水処理施設のある場所まで運び処理している例があります。この場合、その水処理施設からの放流水は水質汚濁防止法等の基準が課せられているようです。
運び先の排水処理施設は共同汚水処理場等か、廃棄物処理施設とされるおそれもあります。
処理水であれば、下水道への放流は可能かと思います。
これらのことを考えると、手続等の必要性はともかく、直ちに違法とはならないのではないかと思います。
金属等有害廃水や高濃度廃水を産業廃棄物処理業者に委託する例など、経済的にも理由がある場合もあります。通常の排水は生じた場所で処理するのが経済的と思います。
また、産業廃棄物の移動には届出等が必要とする行政指導等をしている県があるなどのことから、自治体に相談するのがよいと思います。
(以上、あくまでも私見です。)
回答に対するお礼・補足
具体的にご説明いただきありがとうございます。私も、ほぼ同様の解釈をいたしており、まさに溜飲の下がる思いをいたしました。
廃液(高濃度CODが主成分)の廃液を、原料として運搬する手法では、廃清法も適用できないように感じております。なお、県にも問い合わせしたいと考えております。
ご回答につきまして心より感謝申し上げます。
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