一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクルの小売業者の責務
登録日: 2006年03月23日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.15714 2006-03-23 08:39:59 りさいくん
はじめまして。
家電リサイクルの収集運搬について質問があります。
家電リサイクルを引取った後、一時的に「小売業者」の店の
置場に置いておいて、たまったら「指定引取り場所」へ運搬するのは違法なのでしょうか?
法律を見てもそこまでは書いていませんでした。
「指定引取り場所」までの全責任は「小売業者」にあると理解しています。
「小売業者」の責務で(自所有の場所で)一時置きするのは問題なのでしょうか
ご意見ございましたらお願いいたします。
以上