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環境Q&A

委託契約書以外の処理、違反と罰則は? 

登録日: 2006年03月16日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15657 2006-03-16 07:32:40 法令は難しい?

廃棄物処理法12条3で「事業者はその産業廃棄物を委託する場合…環境省令で定めるものに委託しなければならない」、12条4で「事業者は…政令で定める基準に従わなければならない」とあり、それぞれ罰則(懲役もしくは罰金)があります。
委託基準(廃棄物処理令6条の2)では、「委託契約は書面により…次の条項が含まれていること。…種類及び数量…運搬を委託するときは運搬の最終目的地の所在」とあります。

ここで、以下の場合、やっぱり法12条4違反になるのでしょうか。
1. 委託実績が契約書の数量を大幅に超えてしまった。
 処理業者の処理能力の範囲内であり、処理業者への搬入前に、処理業者と面談し搬出の合意を得ている。その際覚書は交わしていない。
 契約書には、内容の変更条項として「数量に大幅な変動が生じるときには、協議の上、書面によりこれを定めるものとする。」と明記してある。
2. 契約書の搬出目的地外への運搬委託。
 廃棄物として、汚泥Aを、A山運搬、A川処理にそれぞれ運搬・処分を委託しており、運搬契約書の搬出目的地はA川処理のみが記されている。同様に汚泥Bを、B山運搬、B川処理にそれぞれ運搬・処分を委託している。汚泥Aと汚泥Bは性状の違いが運搬車両が異なるのがA山運搬、B山運搬と契約している理由である(ダンプとバキューム)。
 あるときA川処理が汚泥Aを受入れられない状況に陥った。汚泥AをB川処理で処理できることが確認できたので、A山運搬にB川処理への汚泥運搬を依頼し、実施した。

どちらも、実施前に覚書(有印)を交わせば問題無いのは判るのですが、事後になる場合があると思います(というか、実際にあった)。
いずれの場合も、処理自体は適正に行われています。行政に報告・相談はされていません。報告する暇があったら、文書取交しの作業を優先させます。(この場合、取交わしまでの空白期間や、報告しなかったこともも違反処罰の対象になるのですかね?)
また、「1の場合、どのくらいまでならOKなのか」「1、2とも『書面』とは度のようなものなのか、事業所印が必要?通常の見積書・発注書や担当者間のメールでも可?」といったあたり、経験があるかたの意見や事例も知りたいです。
程度問題の側面が大きいので、経験値少ないと迷いますね・・・