ガラスに対するRoHSの対応方法について
登録日: 2006年03月15日 最終回答日:2006年03月17日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.15629 2006-03-15 03:44:24 ユニコ
某メーカーでRoHSの担当をしているユニコと申します。
ガラス関係(強化ガラスやパイレックスなど)はネットなどで調べるかぎりRoHS規制物質やJGPSSIの指定物質には引っかかりませんがそれでも仕入先に非含有保証書や調査依頼などを投げかけるべきなのでしょうか?
(当社の製品には製品の一部としてガラスが付属しています。)
あまりにも初歩的質問でお恥ずかしいのですが、どなたかご教授願えないでしょうか?
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No.15640 【A-1】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-16 11:50:48 isisan (
確認の手間はそれほどかからないでしょう。
メーカーも「入っていません」と回答するためのフォーマット
を多分持ってますよ。
その他ガラス一般も確認したほうが良いと思います。
取り分けガラスに関してはRoHSの適用除外にからむ部分が多い
ため「含まれていない」のか「含まれているが適用除外」なの
かを把握しておいたほうが良いかと思います。
適用除外は今後も変更される可能性が大です。(今のところ
技術的な問題から適用除外が追加されているという感じですが)
例えば光学フィルターガラスは2005-10-21に適用除外に追加さ
れました。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
RoHSに正確に対応するには確認するのを怠ってはいけませんね。(万が一とゆうこともありますし)
早急にガラスメーカーに調査を投げかけてみたいと思います。isisanのおっしゃるとうり適応除外品は随時確認して把握しておくべきですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.15641 【A-2】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-16 12:54:20 虚構の春 (
電子部品中の鉛などRoHSでは適用除外になる用途が多いですが
私の会社ではガラスフリットについてCd,Pb,総Cr,Hgの分析を毎年行っています。
それからガラス中にはホウ素を含有しているものが有ります。
それらについて問われることも稀に有りますので
メーカーに成分表を提出して貰って損は無いと思います。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございます。虚構の春さんのおっしゃるとうり成分表を入手して損することはないので、そのように対応したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.15642 【A-3】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-16 13:09:46 isisan (
そもそもパイレックスはホウケイ酸ガラスなので
ホウ素は主成分の一部として10数%入っていたかと
思いますけど・・・?
No.15645 【A-4】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-16 14:13:47 一歩一歩の14000 (
「ホウ素」は、PRTR法第1種指定化学物質(304)にかかるため、管理物質としてその含有量の把握を求められる場合があります。
今のところ業界共通の基準がない以上、RoHS対応ICP分析は最低限で、顧客の要求に対しては個別に対応する以外ありません。
適用除外物質であっても、その含有量の把握は求められます。メーカーに調査依頼すべきです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
確かに各社の調査依頼には共通基準がなくどこまで調べるべきなのか頭を悩まします。(RoHSの6種類だけならば分かりやすいのですが・・・)
パイレックスなら安心、と素人判断しないよう含有物質の把握を怠らないようにいたします。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.15647 【A-5】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-16 15:23:45 isisan (
確かにホウ素およびその化合物は第1種指定化学物質ですが
ガラスに使われている分に関しては取り扱いの段階で溶解さ
せたりしない限り環境中への飛散は無いと考えられますので
多くのメーカーさんにとてはPRTR対象外ですよ。
製品の一部に含まれているガラスの成分という位置づけならば
まず使用段階で溶解させたりすることはないでしょ?
ガラス屋さんならともかく,こちらは通常心配ないと思いますよ。
No.15654 【A-6】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-16 17:27:14 一歩一歩の14000 (
全ての電子電気機器業界の担当者が isisan さんのように博学であればよいのですが、今回の投稿の例は法規制ではなく顧客要求を引き合いに出したものです。 広く、厳しく、化学物質管理を求める中で、このような要求も含まれてきます。 最近は「やりすぎ」に気付いて修正される顧客もみえますが・・・
部品メーカーは顧客の要求に応えるべく、材料の成分表と格闘する日々です。
No.15660 【A-7】
Re:ガラスに対するRoHSの対応方法について
2006-03-17 02:43:06 matsu (
3月3日に関連記事が出ていました。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=12598&oversea=0
原本の経産省の基本指針に
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i60302bj.pdf
以下のように、やりすぎてはいけないという趣旨のことが入っています。目的を明確にして必要な範囲だけを質問しないと答が帰ってきません。たとえばガラス中の臭素系難燃剤の分析データを要求するなどの非科学的要求はやめておいたほうがいいです。
含有化学物質情報の取得目的に対する理解の不足に起因する問題
・ 労働安全衛生、リサイクル推進、資源制約克服、環境保護等の目的毎に要求される化学物質情報の水準等は異なるはずであるにもかかわらず、含有化学物質情報の取得の目的が理解されないまま、川上・川中企業に求める情報の内容や含有閾値が、一律にあるいは最も厳しい水準、場合によっては安全係数を上乗せした形で設定されている場合がある。
回答に対するお礼・補足
matsuさん貴重な資料ありがとうございました。大変参考になります。
確かに的外れの質問は相手を惑わせたり回答を遅くしてしまう可能性がありますね。
ありがとうございました。
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