昭和48年8月,環境庁水質保全局
登録日: 2006年03月15日 最終回答日:2006年03月28日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.15628 2006-03-15 12:53:06 EMBRYO
はじめまして。環境計量事業所に勤務するものです。
農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準
(昭和59年11月8日環水土第149号 環境庁水質保全局長通知)では亜鉛の測定方法について定められています。さらに、
農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準の運用について(昭和59年11月8日環水土第150号 環境庁水質保全局土壌農薬課長通知)の中の管理基準に係る留意事項では、
管理基準に係る亜鉛の測定方法中の強酸分解法は、原則として、「土壌及び農作物中の水銀等の分析法」(昭和48年8月,環境庁水質保全局)に記載する
濃硫酸、濃硝酸、過塩素酸(一:五:二〇)分解法とする。
という記述がありますが、この
「土壌及び農作物中の水銀等の分析法」(昭和48年8月,環境庁水質保全局)あるいは、「水銀等汚染対策環境調査における土壌及び農作物中の水銀等の分析法」(昭和48年8月,環境庁水質保全局)とは、現在公開されている方法なのでしょうか、それとも廃止されているのでしょうか、
現在有効であれば入手方法のわかる方はいらっしゃいますか。「底質調査方法」は所持しているのですが、上記の方法は所持しておりません。
以上宜しく御願い致します。
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No.15690 【A-1】
Re:昭和48年8月,環境庁水質保全局
2006-03-20 12:25:56 レスないので (
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件H150306環境省告示18号、
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件H150306環境省告示19号
に変更されていると認識していましたが違うのでしょうか。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
土壌汚染対策法による調査は
使用が廃止された特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地。
あるいは都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認められる土地。
について行うこととなっているので
農用地土壌は対象外ではないかと思います。
農用地土壌汚染の3項目(カドミウム、砒素、銅)は
試験方法が定められていますが、
亜鉛については質問のとおり、実際の方法はわかるものの、その参照する方法については見つけることができませんでした。
最初は「土壌及び農作物中の水銀等の分析法」が「底質調査方法」となったのかとも思いましたがその根拠も見つけられませんでした。
もう少し調べてみることにします。
No.15837 【A-2】
Re:昭和48年8月,環境庁水質保全局
2006-03-28 20:52:32 筑波山麓 (
私も持っている情報データベース、文献、官報などをあたってみたのですが、みつかりませんでした。転居にともない過去の官報、情報など、古いものを廃棄してしまったので、一緒に捨ててしまったようです。
それで、自分も必要があるので、調査方法を調べてみました。以下にその方法をお知らせします。
官報については、有料ですが下記のサイトで昭和22年以降から現在までのものを検索・閲覧できます。手続き等はこのサイトを参照してください。
http://kanpou.npb.go.jp/index.html
また、(社)日本環境測定分析協会の会員であれば、下記のサイトの「会員の広場」にログインできれば、「環境と測定技術」全文検索エンジンで過去の「環境と測定技術」の記事を閲覧できます。私もまだ手続き中なので、実際に入ったことがないのですが、「環境と測定技術」には官報も掲載されていましたから、もし、ここに官報も収録されていれば、分かると思います。
http://www.jemca.or.jp/info/program/hiroba/index.htm
もっと、詳しくお知らせできれば良いのですが、こんな情報でも役にたてば幸いです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
農用地土壌の亜鉛についてはほとんど分析依頼はありませんが、まれに問い合わせがあります。マイナーな法律だからといって無視するわけにはいかないので調べていました。
確かに官報は調べ切れていないので、まずは、社内にある環境と測定技術からあたってみようかと思います。
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