白ナンバー車の扱いについて
登録日: 2006年03月14日 最終回答日:2006年03月14日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.15604 2006-03-14 10:13:29 新米監督員
初めて投稿いたします。
建設関係の業務でいわゆる白ナンバ車ーの使用可否の調査を行っている者ですが、次の各ケースにおいて、白ナンバーの車を使用しても法的に問題がないかどうかがはっきりせず、実務上悩んでいます。
(ケース1)
下請業者Aが自社工場から自家用車(白ナンバー)で現場まで運搬する場合(例:サッシ工場の車、生コンプラントのミキサー車等)
(ケース2)
解体工事の下請業者Bが、Bの自家用車(白ナンバー)で処分場まで産業廃棄物を運搬する場合(※運搬の委託契約は、元請とBが契約している)
(ケース3)
元請業者が、試験体を元請業者の自家用車(白ナンバー)で、試験場まで運搬する場合
自分で答えを考えてみたのが下記です。
(ケース1)
A1:運搬の依頼主と運搬を行う者が同一のため問題なし?
A2:元請業者が下請け業者に運搬を含めた依頼・契約を行い、有償で運送を依頼していると考えられるため、たとえ自社工場から自社の車で運搬する場合でも、下請業者の場合は許可が必要?
(ケース2)
A: 有償で収集・運搬の委託契約を交わしているため、許可が必要で、緑ナンバーでなければならない?
(ケース3)
A:依頼主と運搬を行うものが同一の業者であること、有償で運搬を依頼しているわけではないことから、白ナンバーでも法的には問題なし
(ケース3)はこれで問題ないと思います。ですが、残り2つは自信がありません。基本的な課題で恐縮ですが、御教示いただければ幸いです。
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No.15607 【A-1】
Re:白ナンバー車の扱いについて
2006-03-14 11:15:28 セロン (
>(ケース2)
>解体工事の下請業者Bが、Bの自家用車(白ナンバー)で処分場まで産業廃棄物を運搬する場合(※運搬の委託契約は、元請とBが契約している)
>
>A: 有償で収集・運搬の委託契約を交わしているため、許可が必要で、緑ナンバーでなければならない?
産廃の業界では緑ナンバーである必要はないと思いますが、
ケース2の場合には、下請け会社と元請け会社の扱い次第ではBに産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要となると思われます。
下請けが元請けの従業員であるという形態をとっているのなら、元請けからでたゴミを元請けが自社で運ぶということになり、許可はいりませんが、
別会社で扱うということであれば、
産廃の収運の許可がなければ、
廃棄物処理法違反になります。
Bは許可を所有している方が無難です。
産廃の収運会社は緑ナンバーもありますが、
多くは白ナンバーで運送していますので、
問題はないと思いますが、
誰が詳しい方いますか?
回答に対するお礼・補足
セロンさん、そうそうの回答ありがとうございます。過去ログにもありますが、産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている場合でも、白ナンバーで業務をおこなっている会社は多いですものね…
もう少し勉強を続けてみます。ありがとうござました。
No.15616 【A-2】
Re:白ナンバー車の扱いについて
2006-03-14 19:58:46 万田力 (
それほど多くはヒットしませんが、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2762&PHPSESSID=5d8fdd6678cfc187595ef657c4caf1a8
など、とても参考になります。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、ありがとうございます。
私がこの問題に関して下調べを行なっているとき、インターネットの検索で上位にヒットしたのがこのEICネットでして、依頼貴重情報源として活用させて頂いております。
この分野は、ある一定のところまでは法的な整備がなされているのでしょうが、細かな状況設定を行なうと途端に分からなくなってしまうので、まだまだ私の理解力が足りないようですね。
関係機関への照会も含め、もう少しがんばってみます。
ありがとうございました。
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