一般財団法人環境イノベーション情報機構
地域協議会はどうやってできるのですか
登録日: 2003年01月16日 最終回答日:2003年01月18日 地球環境 地球温暖化
No.1553 2003-01-16 11:06:21 匿名
地球温暖化対策地域協議会は、地球温暖化対策推進法第26条に基づく組織で、地方公共団体、センター、推進員、事業者住民その他の温暖化対策の推進を図るための活動を行う者が組織できるとされていて、認定機関があって、認定されるというものではないようですが、どうしたら地域協議会になるのですか。何か一定の条件があるのでしょうか。お教えください。
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No.1567 【A-1】
Re:地域協議会はどうやってできるのですか
2003-01-18 00:20:31 きた (
平成14年9月5日
地球温暖化対策地域協議会登録簿について
登録の方法等
[1] 地域協議会を組織する者は、環境省に郵送等で様式第1により登録の申請をすることができる。
[2] 環境省は、[1]の地域協議会が法定要件を満たしている場合は登録簿に登録するとともに、その旨を当該地域協議会に対し様式第2により通知する。
[3] 環境省は登録簿をインターネットを通じて一般に公表する。
[5] この登録は、地球温暖化対策推進法第26条第1項の組織の要件となるものではない。
とありますから、自主的に組織するものではないでしょうか。[5]からすると、この登録は公表を目的とするもののようです。
<法定要件>というのが分かりませんでした。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
環境省HPの登録簿は承知しております。
「きた」さんも言っているように法定要件の意味がよく分からないこと、地域協議会は任意団体ですが、地域協議会と自ら主張すれば地域協議会になり得るのかそのへんがよく分からないのです。
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