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環境Q&A

産廃マニフェストの原本保管 

登録日: 2006年03月08日 最終回答日:2006年03月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15493 2006-03-08 03:33:13 治山水

産廃のマニフェストの原本保管に関して質問です。
建設業の元請工事中に発行→返却された産廃のマニフェストは、全て5年間自社で保管するものだと思っていました。
ところが現在竣工間直の中央官庁の建築工事において”D票の原本を提出すること(A・B2票はコピーで提出で可)”を求められました。
役所の検査官にD票を提出できないことを説明する根拠となる条文を廃掃法などで調べてみましたが検索できませんでした。
D票は原本保管しなくても良いのでしょうか?
参考となる条文をご存知の方は教えてください。よろしくお願いします。

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No.15495 【A-1】

Re:産廃マニフェストD票の原本保管

2006-03-08 16:24:49 とのやん

公共工事の場合、マニフェストの提出は、その写しと原本を照合後、写しを提出するのが一般的のはずです。
排出事業者が、排出事業者責任を負っておる以上、管理票を別の事業者が持ち去って良いという道義はないのです。
マニフェスト=廃棄物の処理行程管理票ですから。

ちなみに、管理票の提出時は、70%縮小のA4両面印刷
(A3→A4で丁度マニフェスト2枚づつ入りますので、A1,B2とD,Eを印刷してます。)を
原本と一緒に提出すると、役所の管理者が、コピーに原本照合済みの印鑑を押した後、
原本返却して頂けます。竣工検査の際も原本提出を求められることはありません。

回答に対するお礼・補足

早々のRES ありがとうございます。
私も今の今まで とのやんさん のおっしゃるとおりに理解しておりました。
ところが最初の投稿に書いた”D票の原本を提出すること(A・B2票はコピーで提出で可)”との文書が発注者(中央官庁)の「提出書類要領」に明記されていたのでビックリしたのです。
自信がなかったのですが これではっきり言えるようになりました。
ありがとうございました。

No.15508 【A-2】

Re:産廃マニフェストの原本保管

2006-03-08 22:57:30 万田力

>D票は原本保管しなくても良いのでしょうか?

 原本?

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8006

 とは言うものの、あなたの言う「原本」は、排出事業者が保管すべきとまでは言いませんが、排出事業者で保有しておいたほうがよいでしょうね。

回答に対するお礼・補足

万田力さん RESありがとうございます。
そうなんです。”D票の原本を必ず排出事業者が保管すべき(であり提出できない)”ことを役所に説明したいのですが、明確な根拠となる法規制の条文が見当たらないのです。
相手さんも中央官庁ですし,前言したとおり「書類提出要領」なる書類にて日本中で提出を要求しているはずですから、確証をもって望みたいのですが...

No.15512 【A-3】

Re:産廃マニフェストの原本保管

2006-03-09 09:38:56 とのやん

提出書類要綱に記載されているのですね。
私は中央省庁の関連工事は書類に直接タッチすることがないので、不勉強があったかもしれません。
急ぎ、調べてみましたが確認できるものは見つかりませんでした。

以下に、参考としたHPを記載しておきます。
http://www.jwnet.or.jp
トップより、左下「学ぼう産廃」→産廃用語ページ中(産業廃棄物管理票制度)→もっと詳しい説明を見る。
一連をクリックで対象ページにたどり着きます。

回答に対するお礼・補足

とのやんさん いろいろ調べていただきありがとうございます。
最初は今まで知識がなく勘違いしていたと思っていましたが、皆さんのおかげで私の疑問は間違えていないと思えるようになりました。
排出事業者として提出できない旨 申し出てみます。
ありがとうございました。

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