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環境Q&A

産廃を有価売却する際の輸送費にかかる法的解釈 

登録日: 2006年03月02日 最終回答日:2006年03月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15359 2006-03-02 10:11:41 理解力不足

有価で売却してる金属屑なのにどうしてマニフェストがいるのか、
と質問され回答に窮しているものです。

環境省が出した、廃掃法の解釈通知(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号)の中の、
”第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取り扱い等の明確化”で、
>産業廃棄物の占有者がその産業廃棄物を有償で譲り受けるものへ〜
というくだりで壁にぶち当たっています。
Q9に対する回答の中で、”廃棄物処理法では他人に売却することができない物を廃棄物としてとらえ”ている以上、
有価売却している時点で「廃棄物」の定義から外れ、そのまま「産業廃棄物」の定義からも外れ、
「産業廃棄物を有償で譲り受けるものへ」のくだりにも該当しないのでは?とのことなのです。
 ~~~~~~~~~
どなたかよきアドバイスをいただけませんでしょうか。

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No.15428 【A-1】

Re:産廃を有価売却する際の輸送費にかかる法的解釈

2006-03-04 22:40:22 レス

これの
第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
読んだら?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
ただ、私の質問は、そこに書いてある内容についての質問でして…。

No.15447 【A-2】

Re:産廃を有価売却する際の輸送費にかかる法的解釈

2006-03-06 00:30:47 GI

輸送費>商品価値なので
全体としての価値はマイナス(廃棄物)
ただし、相手先に到着した後は
再生原料となるため
有価物として扱われる
ということです

相手先に到着するまでは廃棄物
それ以降は有価物と考えましょう

ただし、もちろん相手側で有効利用される
という前提がなければ、脱法的な行為が
されるおそれがありますから
取引形態や利用計画等には十分注意してください

回答に対するお礼・補足

輸送費が商品価値より高くなる場合は、運搬までは産廃、到着後は有価物だと課内でも共通認識できました。
また、扱うものも、製品くず(中に高級な金属を含む)ですし、
脱法的な行為もないと思います。
ご回答、ありがとうございました。

No.15450 【A-3】

Re:産廃を有価売却する際の輸送費にかかる法的解釈

2006-03-06 03:01:35 レス

理解力不足さんへ

どうも説明が良くなくてご理解いただけなかったようですので再度説明させていただきます。

一番わかりにくいと思われるのが『有価物がなぜ廃棄物扱いされるのか』の所だと思います。再度引用いたしますが
A.廃棄物処理法が他人に有償で売却することができない物を廃棄物としてとらえて規制を及ぼしているのは、たとえそれが他者に引き渡した後に再生処理等により有償で売却できるものになるとしても、今その物を占有している者にとって不要である場合、ぞんざいに扱われ生活環境保全上の支障を生じるおそれがあることによるものである。
このように、廃棄物について、いずれ有償売却されることや再生利用されることを理由に廃棄物処理法の規制を及ぼさないことは不適切であり、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となるまでは、廃棄物処理法の規制を適用する必要がある。

つまり一般的に有価物であっても、現在の所有者に不要物(売却しようとしているから不要物ですよね)ならば必要とする新所有者に所有権が移転するまでは廃棄物である。と言うことです。

最近ゴミ置き場から新聞紙やアルミ缶、家具、電気製品を取っていく人がいる(違法です)との話を聞きますが、取っていく人には価値があるから持って行くのですが、ゴミとして出した元の所有者にとってはゴミであるからゴミ置き場に出したわけですよね。

産業廃棄物を有償で譲り受けるものに所有権が移転して初めて有価物になると環境省は明確にしたのです。

他に継続的に流れている場合とか、実態に合わせて判断しても良い。私にはすごく理解しやすい解釈なのですけど。特に本文と異なりQ&Aは良くできていると思いますが。

回答に対するお礼・補足

詳細なご説明ありがとうございます。
また、「産廃として最終処分まで管理しなければいけないものを、有価として取引することによる脱法的行為」
を取り締まるための通知であることも十分理解できています(少なくとも自分はそのつもりです)。

今回起こした質問は、「会社として売っているものをどうして廃棄物扱いしなきゃならんのだ」と、
とあるえらい上司(笑)に突っ込まれたという経緯からのものなんです。
会社として不要な(使わない)ものである以上廃棄物になるといくら言っても、
「価値があるから売ってるんだし製品と同じ扱いにしなければならん!」と一点張りで、
なんとか説得するためにあれやこれや手をうったのですが、
廃棄物処理法で定義されているのは、「売却できないものを廃棄物とする」としかないし、
今回の通知でも「不要なものは有価だろうがなんだろうが廃棄物だ!」と言い切ってるところもないですし…。
とりあえず、「事業本来の目的(ウチなら製品を作る)とは別に発生するものは、大きな意味で廃棄物になる」
「ホントに価値があるなら運搬費も買う人が出してくれるんじゃ?」と濁して、
さらに「相手に渡すもろもろの費用を考えてウチが金を出すんなら例え製品でも廃棄物になりうる(多分これは嘘)」と言ったらしぶしぶ納得してくれました。


レスさんが例にあげた家具や電化製品も、ゴミ置き場に出せば出した人にとってはゴミとして出したんでしょうが、
リサイクルショップに持っていけば出す人はゴミとして出していないでしょうし、難しいところですね。

No.15454 【A-4】

Re:産廃を有価売却する際の輸送費にかかる法的解釈

2006-03-06 09:19:33 東京都 / こん

質問者の疑問の元は通知の文章にあるかと思い追加します。確かに誤解しやすい文章かもしれません。ただ、
「・・・・有償で譲り受ける者・・・・・、法が適用される」の部分は、
「・・・・外見上有償で譲り受ける者・・・・・、有償でないと見なす」と言っており、その上でQ9.のA.の説明があると考えればいかがでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
なるほど、「外見上」という言葉をくっつけるとぼやけていた部分も引き締まって(?)見えますね。
また今回のような質問を受けた場合、その考え方を遣わさせていただきます。

No.15521 【A-5】

Re:産廃を有価売却する際の輸送費にかかる法的解釈

2006-03-09 17:11:48 とのやん

マニフェストが要るかどうかだけだと下記に該当するのでは?
マニフェスト使用義務の除外
排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。また、例外的な次のケースに該当する場合も、マニフェストの交付は不要です。

1. 産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県または市町村に運搬または処分を委託する場合
2. 廃油処理業を行う港湾管理者または漁港管理者に廃油の運搬または処分を委託する場合
3. 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬または処分を業として行うものに当該産業廃棄物のみの運搬または処分を委託する場合
4. 再生利用認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
5. 広域認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
6. 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
7. 国に産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
8. 運搬用パイプラインやこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬または処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬および処分を委託する場合
9. 産業廃棄物を輸出するため運搬を行う者に、わが国から相手国までの運搬を委託する場合
10. 海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業を行う者に、外国船舶から発生した廃油の運搬または処分を委託する場合

回答に対するお礼・補足

産廃処理にあたりマニフェストを発行しなくてもよい場合があることにまず驚きました。
広義の産廃は、この例外以外の場合は全てマニフェストがいるという認識で行くことにします。
(やはり納得できない部分もあるにはありますが…)
ご回答、ありがとうございました。

この考えも間違いがあるかもしれませんので、そのときはまたご指摘お願いします。
数日ご回答が無ければこの質問に対する回答を締め切って終了したく思います。

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