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環境Q&A

下水道、雨水溝への漏洩時、通報の義務があるか。 

登録日: 2006年03月01日 最終回答日:2006年03月02日 水・土壌環境 水質汚濁

No.15349 2006-03-01 09:04:30 望月

分流式の下水道を利用していますが、利用水量が50立米/日以下の場合、有害物質や油を雨水溝に漏洩した場合、通報の義務がありますか。また下水道へ漏洩した場合はいかがですか。

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No.15350 【A-1】

Re:下水道、雨水溝への漏洩時、通報の義務があるか。

2006-03-01 21:49:31 匿名

望月さんへ

 もし義務でなければ通報されないのですか?

 量に関係なく危険と思われる物質がご自分の管理外に漏出した場合には一声かけるのが通常の人間の考えかたかと思いますが。

 通報された側が対応する必要があるのか、ないのかは相手側の問題かと思いますし。

 義務でなくて常識の問題かと。

 法に規定している義務は罰則を与えるか与えないかの判断に基準とすべき規定であって常識を縛るために法があるのではないと思いますけど。

No.15352 【A-2】

Re:下水道、雨水溝への漏洩時、通報の義務があるか。

2006-03-02 07:04:59 Dr.ゴミスキー

 下水道法の改正があり、報告の義務があります。また、ケースによっては罰則の適用もあります。

No.15360 【A-3】

Re:下水道、雨水溝への漏洩時、通報の義務があるか。

2006-03-02 10:32:00 東京都 / ちしゃ

下水道法改正については http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=11581&oversea=0 
に情報(リンク)があります。

罰則は法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html
の第四十六条の二に
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二  第十二条の九第二項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した者」
という項があります。
第十二条の九第二項の命令とは、有害物質等流入事故時の応急措置実施を指します。

なお改正を受けた
有害物質等流入事故対応マニュアル
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/041130_.html
も作られています。

No.15362 【A-4】

Re:下水道、雨水溝への漏洩時、通報の義務があるか。

2006-03-02 11:25:30 福井の中ちゃん

福井の中ちゃんと申します。

>分流式の下水道を利用していますが、利用水量が50立米/日以下の場合、有害物質や油を雨水溝に漏洩した場合、通報の義務がありますか。また下水道へ漏洩した場合はいかがですか。
>

下記の2つ、なにか参考になれば幸いです。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000067
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000068

No.15374 【A-5】

Re:下水道、雨水溝への漏洩時、通報の義務があるか。

2006-03-02 20:40:16 papa

分流区域では雨水溝又はその流下先が分流式下水道雨水渠である場合があります。雨水渠は開渠であることが多いので外見は河川のように見えることがありますが、下水道施設です。分流式雨水渠は公共用水域として扱われるのでこのような場合は下水道部局と環境部局の両方に通報してください。事業所周辺の雨水溝も市役所などで流下先まで確認しておくようおすすめします。

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