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環境Q&A

保健所設置市が産業廃棄物行政を所管する根拠法令 

登録日: 2003年01月10日 最終回答日:2003年01月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1505 2003-01-10 14:55:09 匿名

産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理施設の許可は都道府県又は保健所設置市が行うこととされているが、その根拠規定はどこにあるのでしょうか(廃棄物処理法の何条でしょうか)。教えてください。

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No.1511 【A-1】

Re:保健所設置市が産業廃棄物行政を所管する根拠法令

2003-01-11 00:01:49 北海道 / きた

(事務の区分)
法第24条の4 第12条の3第6項、第12条の5第8項、第12条の6、第14条第1項、第 3項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第4項及び第6項(第14条の2 第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項、同条第3項において読み替えて 準用する…第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条 の4…第19条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条の 3(第2号に係る部分に限る。)、…の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が 行うこととされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

地域保健法施行令 H8(古いかも知れません)
(保健所を設置する市)
第1条 地域保健法(…)第5条の政令で定める市は、次のとおりとする。
一 地方自治法(…)第252条の19第1項の指定都市 →札幌市など
二 同法第252条の22第1項の中核市 →旭川市など
三 小樽市、函館市、横須賀市、新潟市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、東大阪市、 尼崎市、姫路市、和歌山市、岡山市、呉市、下関市、大牟田市、長崎市、佐世保市、熊本市及び鹿児島市

No.1525 【A-2】

Re:保健所設置市が産業廃棄物行政を所管する根拠法令

2003-01-13 14:25:24 北海道 / きた

>根拠規定はどこにあるのでしょうか(廃棄物処理法の何条でしょうか)。

条文の引き方が間違っていました。次が正解のようです。
 (一般廃棄物処理施設の許可)
法第八条  一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号 に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第二十条の二第一項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

第8条以降、知事とあるのは保健所設置市長を含むことになります。24条の4は一覧性がありますが、事務の性質を示しているだけの条文でした。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。産廃のことなので、産廃の項しか見ていませんでした。

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