一般財団法人環境イノベーション情報機構
土地区画整理事業施行区域内で土壌汚染が確認されたら?
登録日: 2003年01月09日 最終回答日:2003年01月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.1485 2003-01-09 16:02:40 takachan
土地区画整理事業の施行中に不法投棄によると思われるごみが地下に埋め立てられていることが確認され、その周辺の土壌を分析したところ、環境基準を上回る汚染物質が含まれていることが判明したとします。
このような場合、土壌汚染対策法やダイオキシン類対策特別措置法の観点から、どのような手順で対策を行っていけばよいのでしょうか?
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No.1527 【A-1】
Re:土地区画整理事業施行区域内で土壌汚染が確認されたら?
2003-01-13 21:18:45 sim (
今回のケースでは、具体的には「土壌汚染対策法」による手順で、対応をされた方が良いと思います。
土壌汚染対策法では、調査の契機を1.特定施設を廃止したとき、2.都道府県知事による調査の指示があったときの2つです。
今回のケースとしては、既に汚染が確認されており、かつ公共性の強いケースですから、2,の方になると思われます。
手順としては、概要のフローチャートが環境省から出されていますので、下記URL中の、「今後の土壌環境保全対策の在り方について(H14.1.25中央環境審議会答申)(PDF)」 10ページを参照されると良いでしょう。
また、その場合には必ず指定機関に調査をさせる事となりますので、ご注意下さい。
http://www.env.go.jp/water/index.html
ただし、土壌汚染対策法の施行日は平成15年2月15日ですから、施主との協議が必要と思われます。
回答に対するお礼・補足
ご回答をいただきありがとうございました。土壌汚染対策法に基づく調査は検討しておりますが、廃棄物の埋立が判明しているので、ダイオキシン類も調査した方がいいのでしょうか?
かなり費用がかかってしまいますので、迷っています。
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