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環境Q&A

廃掃法施行規則第12条の8の4の解釈について 

登録日: 2006年02月17日 最終回答日:2006年02月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14840 2006-02-17 11:34:10 ぽん太郎

初めて質問いたします。
当方関東地方某所にて焼却施設を運営しております。
平成9年の法改正以前から運営しておりますので、廃掃法上はいわゆる「みなし施設」として許可を受けて現在に至っております。
今般、排ガスを浄化する湿式洗浄施設の循環水配管及び沈殿槽等が老朽化し、ろ過の能力が低下したため、既存の施設に機械式の沈殿槽
を増設する計画を立てました。(ちなみに循環水は施設内完全クローズドで外部への排水はありません)

この場合、表題の施行規則第12条の8の4で言う変更に該当せず、軽微な変更で済むのでしょうか?
ここで言う変更とは「排水の排出の方法及び量の増大にかかる変更に限る」と書かれているので、
当方では排出がない循環水のろ過方法の一部変更なので、変更許可は不要と考えているのですが。
詳しい方のご意見をお聞きしたく質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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No.14843 【A-1】

Re:廃掃法施行規則第12条の8の4の解釈について

2006-02-17 12:38:05 ポン太

貴殿の他にも法律の解釈に関する質問がいくつか出ていますが、やはり最寄の保健所に尋ねるのが一番ではないでしょうか?
というのも、恐らく地域の特性により、同じ質問をしても保健所によっては回答が異なる場合があります。たとえば、排水が大きな問題になっている地域と、そうでない地域とでは事情が違うはずです。
逆にいえば、貴殿の設備を管轄する保健所がOKと言えば、別の保健所がNGといっても問題ないと思います。

まずは保健所に相談してみて下さい。
その際、応対した保健所担当者の名刺を貰っておいて下さい。できればその場でメモ書き程度の議事録を作成し、その担当者にサインをして貰うのがベストです。
(が、普通お役所の方は、このような書類にサインはしてくれないと思います。当たって砕けろの心意気で。)
親切に教えて頂けると思いますよ。

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