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環境Q&A

一般廃棄物の許可取り消しについて 

登録日: 2006年02月16日 最終回答日:2006年02月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14830 2006-02-16 10:49:07 天国

 当組合のし尿処理収集運搬を行っているA会社が役員を重複しているB会社が、産業廃棄物処理に違反し法第7条の4第5項ニの欠格用件に該当し、県から行政処分を受けた。会社の役員は県からの聴聞通知を受ける60日前に辞任し、役員変更の届けがなされた。
@しかし、代表者になったものは、B会社の社員(営業課長代理)であり、B会社が県の許可取り消し処分があったのでB会社に勤務する社員は、現在も在職していることから当然会社の業務を執行する社員として権限を与えられているものと思われるので、政令第4条の7の使用人に該当し、法第7条の4第5項ニの欠格用件に該当すると思われる。行政手続法第15条によると「法人に対する業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれに準ずるものと同等の支配力を有する者」に該当し、法第7条第5項第4号ニの用件の第14条の3の2(産業廃棄物処理当の取り消し)の規定により、許可を取り消され、その取り消しから5年を経過しない者に該当するものと思われるので当組合においても許可取り消し処分を行う必要があるのかどなたかご意見を伺いたい。


 なお、役員手当てについては無報酬であり、客観的に見ると許可取り消し処分を逃れる手段としか見えないが、許可取り消しを行う必要があるのか教えてほしい。

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No.14869 【A-1】

許可取り消してみれば?

2006-02-18 02:24:22 ?正義のみかた?

取り消したければどうぞ。

この事例って事実をもとに書いてますか?
それとも、何か問題集から拾ってきたのですか?

質問文をよく読んでみてください。
思い込みですよね。
あきらかな誤りもありますよね。
そのような状況で争えますか?

許可取り消しを云々する前に
18条や19条を使ったほうがいいのでは
と、おもいますけど。

回答に対するお礼・補足

ありがとう。いろいろ勉強させていただきます。

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