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環境Q&A

大気汚染防止法施工令等の改正 

登録日: 2006年02月16日 最終回答日:0000年00月00日 大気環境 大気汚染

No.14802 2006-02-16 09:55:57 さき

大気汚染防止法施工令、規則が改正されましたが、レベル2(石綿保温材)の石綿類も知事へ届出が必要になる。
ということは、

・14日前までに労基へ作業届
・14日前までに知事へ作業実施届
・知事へ特管物管理責任者設置報告書と廃石綿等処理計画書(東京都の場合)
以上3種類の届出が必要になるという解釈で正しいのでしょうか。どなたかご教授願います。