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環境Q&A

下水道法では、どうなのでしょうか? 

登録日: 2001年06月01日 最終回答日:2001年06月07日 水・土壌環境 水質汚濁

No.147 2001-06-01 16:55:18 福原信夫

排水処理設備の設計施工プラントメーカーの社員ですが、(水質汚濁防止法と同じ質問)前項の内容に同じ質問です。

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No.163 【A-1】

Re:下水道法では、どうなのでしょうか?

2001-06-07 10:26:00 君山銀針

下水道法 
第十二条の二  特定施設を建置する工場又は事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

第四十六条の二  第十二条の二第一項又は第五項(第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  過失により前項の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。


なお、下水道は国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課が担当になっています。
この分野に詳しくないので

国土交通省 下水道企画課
〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館
代表電話 03−5253−8111
kikaka@mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/se01.html
または
社団法人 日本下水道協会
〒 100−0004 東京都千代田区大手町2−6−2(日本ビル1階)
TEL03−5200−0811(大代表) FAX03−5200−0839(大代表)
http://www.alpha-web.ne.jp/jswa/
などにお聞きになった方が確実と思います。

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