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環境Q&A

許可証の発行権限者 

登録日: 2003年01月07日 最終回答日:2003年01月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1467 2003-01-07 19:04:51 社会人1年生

また、新たな疑問が発生してしまいました。収集運搬の処理を委託しようとしており、業者から許可証をとりよせたところ、その発行者が「○○保健所長」となっておりました。たしか許可証の発行権限があるのは都道府県知事もしくは保健所の設置して有る市の市長だったと思うのですが、保健所長も発行権限があるのでしょうか?いままで見てきた許可証には保健所長が発行している許可証が見当たらなかったので少し心配しております。根拠法令がありましたらどなたか教えて下さい!

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No.1469 【A-1】

Re:許可証の発行権限者

2003-01-07 20:07:16 北海道 / きた

 一般的な行政法上のことでは、事務の委任と専決という問題があります。
 食品衛生法での業の許可の多くは保健所長が名義人となっているかと思いますが、それは知事等が事務を委任しているからです。その保健所が知事名義で廃棄物処理法での業の許可を出している場合、それは事務の委任でなく、専決事項として事務を処理しているからです。

地方自治法 昭和22年法律第67号  
(長の事務の委任・臨時代理、補助執行)
第153条 @普通地方公共団体長は、その権限に属する事務の一部を当該地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
A 都道府県知事は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁又は市町村に委任することができる。

実質的には同じなのですが、後発組の廃棄物は知事名義が多いのではないでしょうか。(行政処分の相手方に対して行政訴訟をするということになるので、その相手方の区分としての意味はあるのではないでしょうか。このことは確かめていませんので間違っていたらどなたか教えてください。地方自治法の条文の引き方も同じです。)

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答ありがとうございました!今朝、早速当該保健所のほうにTELにて確認してみたところ、「○○県知事から権限を委任されておりますので、○○保健所長=○○県知事、ということになります」と言われました。安心できてよかったです!

No.1574 【A-2】

Re:許可証の発行権限者

2003-01-19 15:23:57 北海道 / きた

 ほぼ確認できました。

○岐阜市保健所長事務委任規則
第1条 ・・・及び地方自治法・・・第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を保健所長に委任する。

http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/noframe/honbun/k1020142041405011.html
○委任規則の制定等について 

http://www.kuramochi-mitsuo.com/kouhan_2.html
行政事件訴訟法3条・・・同条1項の「行政庁」とは、「国または公共団体から公権力の行使の権限を与えられている機関」であると解されており(仙台地裁判決昭和57年3月30日行裁集33巻3号692頁等)、地方議会の議長の、議会議員の任命権者としての活動などが、「行政庁」の活動と言える

http://www.city.himeji.hyogo.jp/sangyohai/yosiki/syuunkyokatennpuyousiki.pdf


保健所が行政庁の場合、次の「管轄する行政庁」と許可証を発行する「行政庁」とが異なる場合があるのでしょうか?(県下に複数の保健所がある場合など)
それとも他の保健所の区域を管轄するのでしょうか。
<※4 積込場所を管轄する行政庁の収集運搬業の許可の取得状況を記入してください。
(行政庁名・許可番号、申請予定について記入のこと)
※1 搬入先を管轄する行政庁の収集運搬業の許可の取得状況を記入してください。
(行政庁名・許可番号、申請予定について記入のこと)>

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