一般財団法人環境イノベーション情報機構
汚泥の成分分析について
登録日: 2003年01月07日 最終回答日:2003年01月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.1464 2003-01-07 13:44:32 匿名
めっき工場の方から
「汚泥は廃棄物として処分すると成分分析を調べないとならなくて面倒だから、有価で買い取ってもらっている。」ということをお聞きしました。
廃棄物として処分する場合は必ず成分分析を行わないといけないのでしょうか?
マニフェストにそういう項目があるのかと思い、調べたのですが特に見当たりませんでした。
回答よろしくお願いします。
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No.1468 【A-1】
Re:汚泥の成分分析について
2003-01-07 19:49:48 きた (
Q.産廃に含まれる金属等の検定方法??
を見てください。
それで、マニフェストにはないのだと思います。
標準委託契約書(ひな形)には
産業廃棄物処理委託標準契約書について 平成6年7月29日衛産第66号での
「第2条(義務と責任)
1(甲)
(2) 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。」
とあるのを記載していることが多いと思いますので、契約の内容によっては必要になることもあります。
有価物であれば廃棄物処理法は適用されませんので、売買契約書の内容如何になるかと思います。(銀を含有する汚泥など売買されていることはありますが、売却できる汚泥(泥状のもの)は少ないと思いますが?)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
(社)全国産業廃棄物連合会の作成した産業廃棄物委託標準契約書を見て確認してみました。わかりやすい回答ありがとうございました。
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