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環境Q&A

構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋めると? 

登録日: 2006年02月09日 最終回答日:2006年02月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14634 2006-02-09 12:08:07 一市民です...

構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋め戻すと廃棄物処理法に抵触すると思うのですが、具体的にはどの部分に抵触するのでしょうか?

また、適正にコンクリートガラを処分した後に、例えば仮置きしていた地盤上に少々細かいガラが残っており、それを含んだ土砂を同じ敷地内の別の場所に埋め戻した場合、どの様な扱いとなるのでしょうか?

人頭大のガラが埋まっていない限り、廃棄物処理法には抵触しないのでしょうか・・・

※ガラの最大粒径30cm以下かつ混入率(重量比)30%以下のものについては、土質工学的に礫混じり土と同等に扱える。ただし廃棄物処理法では上記の場合であっても廃棄物と判断される場合があるので自治体に相談する事が望ましい。 という「建設副産物適正処理推進要綱」講習会での回答がありますが。

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No.14640 【A-1】

Re:構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋めると?

2006-02-09 16:28:54 素人

お役に立てればと思い投稿します。
根拠通知(最終改正 平成14年5月21日環廃産294号)
廃棄物とは、占有者(排出事業者)が自ら利用して不要
になった物、又は他人に売却することができないために
不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、
占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきもの
であって、排出された時点で客観的に廃棄物として概念
できるのもではない。
有名な総合判断説です。
この説明文に
C占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却
 することができるものであるとの認識がなされるよ
 うな場合には、占有者にこれらの事情を客観的に
 明らかにさせる(具体的な利用目的を明確化して、
 この目的のため加工等を行うこと。)等をして、
 社会通念上合理的に認定しうる占有者の意思を判断
 すること。
ここで、「占有者が自ら利用するだけでは、廃棄物でないとはいえない。」と述べています。
構造物解体時のコンクリガラを敷地内に埋め戻す
ことは廃棄物処理法違反となるとの判断です。
市場で出せる商品RC−40等にまで加工しないと同様な判断がなされます。
事例として、
D使用済みタイヤが廃棄物であると判断する材料として
 概ね180日に亘りその放置がされた場合は廃棄物とみ
 なす。とあります。
国土交通省 総合的建設残土対策では技術的にはガラの
最大粒径30cm以下で・・・・・礫まじり土(土砂)と同様に扱える。
この考えは廃棄物処理法では通用しないことが多いので
自治体に相談したほうがよいと思います。
更にこの通知をじっくり読む必要があります。
 

回答に対するお礼・補足

非常に丁寧な回答ありがとうございまいた。参考になりました!

No.14767 【A-2】

Re:構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋めると?

2006-02-15 13:08:33 QAPJ

一市民です...さんと同様の内容で素人さんにご教授願います。

素人さんが引用されている根拠通知(最終改正平成14年5月21日環廃産294号)につきまして、環境省ホームページより確認しようと試みたのですが、見当たりませんでした。どちらで見つけられたのか、よろしければご教授願います。

No.14786 【A-3】

Re:構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋めると?

2006-02-15 18:03:51 YAMA

QAPJさんの質問にこの場を借りて、回答します。

平成14年5月21日付け環廃産第294号は、
「「行政処分の指針について」等の一部改正について」という題名の各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主幹部(局)長あての通知でありますが、ご存じのとおり廃棄物処理法は年々改正を受け、また規制強化を受けて、最新版は平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号の「行政処分の指針について(通知)」となっています。

http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf
うまくリンクしていればよいのですが。

No.14790 【A-4】

Re:構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋めると?

2006-02-15 20:29:52 万田力

QAPJ さんへ
 環廃産294号ですが、環境法令データベース
http://www.env.go.jp/hourei/index_sougou.html
というものがあります。
 検索機能が十分でない(私が使いこなせてないだけかもしれませんが……)のですが、その中の「廃棄物・リサイクル」の項の比較的前の方にある「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和46年10月25日 環整第45号)が、お尋ねの最終改正:平成14年5月21日環廃産第294号の通知に該当し、この中の「第一 廃棄物の範囲等に関すること」の第1項に該当する文言が記載されています。

素人さんへ
 法律や通知は、題名の改正とか全部改正でないかぎり、内容が変わっても題名や制定年月日は当初のものが使われます。従って、改正年月日でなく当初発出された年月日と番号さらに文書題名を書かなければとても探しにくいですので、せっかく回答されるなら気をつけられた方が良いと思います。

YAMA さんへ
 私の調べた限りでは、ご回答のあった「「行政処分の指針について」等の一部改正について」では無いようなのですが………

No.14797 【A-5】

平成14年5月21日環廃産第294号の通知

2006-02-15 23:41:07 YAMA

この場をお借りして、
万田力さんへ

平成14年5月21日環廃産第294号の通知は、平成13年5月15日付け環廃産第260号の通知「行政処分の指針について(通知)」の改正通知でありますが、環境法令データベースでは検索できないというか、公表してないのかもしれません。
私の職場の資料集の中にはちゃんとコピーがあるのですが。

No.14799 【A-6】

Re:構造物解体時のコンクリートガラを敷地内に埋めると?

2006-02-16 08:42:06 万田力

YAMAさんへ

> 平成14年5月21日環廃産第294号の通知は、平成13年5月15日付け環廃産第260号の通知「行政処分の指針について(通知)」の改正通知

 確かに、おっしゃられるとおりですが、その中の記 2. に
『昭和46年10月25日付け、 環整第45号厚生省環境衛生局環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」の別紙の一部を次のように改正する。』
とあります。
 このように、改正通知は表題どおり単一の通知のみを改正するのでなく、関連して他の通知を改正している場合があるので、素人さんに助言したようにオリジナルの題名、発出年月日、発番号を書かなければ肝心のものが探しにくいと言うことなのです。

No.14806 【A-7】

御礼

2006-02-16 11:18:57 QAPJ

多数の回答ありがとうございました。

環境法令データベースは今後活用させていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

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