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環境Q&A

一般廃棄物又は有価物?? 

登録日: 2006年02月06日 最終回答日:2006年02月14日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.14580 2006-02-06 10:06:17 山本太郎

 会社内に生ごみ処理機があり、毎日発酵処理した物が生成されます。
 この生成物は、肥料取締法上の特殊肥料として届け出ていますが、肥料として活用するためには、2ヶ月熟成させる必要があり、保管スペースもないため、現在は焼却処分をしています。一次発酵処理直後は臭いもきついため、買い手がありません(2ヶ月熟成させたものは農家の方が引き取りに着ます。)。
 しかし、堆肥剤として有用な成分を有しており、焼却してしまうのはもったいないので、専門業者に経費を支払ってでもリサイクル処理をしたいと考えています。
 しかし、この生成物が一般廃棄物か否かによって取り扱いが全く変わってしまいます。
 堆肥剤として有用な成分を有し、特殊肥料として届け出ているものでも、有価で売却できなければ廃棄物扱いになってしまうのでしょうか?
 
 
 

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No.14582 【A-1】

Re:一般廃棄物又は有価物??

2006-02-07 09:16:10 小太郎

まずはお近くの保健所に相談されてみてはいかがでしょうか?
ここで一応の回答を貰ったとしても、結局可否を判断するのは官公庁だと思います。

(窓口の方にもよりますが)普通は懇切丁寧に教えて頂けますよ。

No.14585 【A-2】

Re:一般廃棄物又は有価物??

2006-02-07 10:44:04 あいちゃん

小太郎さんに反論です
役所は,担当者によって意見が変わることがよくあります。ここで,詳しい方から助言をもらい,自分なりに意見をまとめて役所に行くのと,ただ何も調べずに役所に行くのでは雲泥の差がでます。
自分で調べた結果で,役所を説得するという方法もあります。事前に自分で勉強することはとても大切と思います。

回答に対するお礼・補足

 自分なりに勉強し、市役所に行きましたが、明確な回答を貰えませんでした。
 市役所からごみを減量しろといわれていて、リサイクルをしようと考えているのに、もっと協力的な対応をしてくれないのかと思ったりしています。

No.14586 【A-3】

Re:一般廃棄物又は有価物??

2006-02-07 11:08:32 らじご

> この生成物は、肥料取締法上の特殊肥料として届け出ていますが、肥料として活用するためには、2ヶ月熟成させる必要があり、保管スペースもないため、現在は焼却処分をしています。一次発酵処理直後は臭いもきついため、買い手がありません(2ヶ月熟成させたものは農家の方が引き取りに着ます。)。
> 堆肥剤として有用な成分を有し、特殊肥料として届け出ているものでも、有価で売却できなければ廃棄物扱いになってしまうのでしょうか?

結論からいえば,有償売却できないものは廃棄物と考えざるをえないと思います。
2ヵ月熟成させたものは有価物として扱えますが,熟成途中のものは,製品になっていないと考えるとよいです。
発酵途中のビールが製品として有償売却できるか考えてみると,わかりやすいと思います。まだ製品になっていないものは,有価物として扱えないと思われます。

回答に対するお礼・補足

 生成物は毎日大量に発生するため、これをスピーディーにかつ大量に製品化するため専門業者に委託するものなんですが、一般廃棄物扱いになると、運搬・処理業者が限られ、思うように進まなくなってしまいます。
 一般廃棄物扱いとしない何かよい方法はないでしょうか?

No.14589 【A-4】

Re:一般廃棄物又は有価物??

2006-02-07 13:09:13 らじご

> しかし、堆肥剤として有用な成分を有しており、焼却してしまうのはもったいないので、専門業者に経費を支払ってでもリサイクル処理をしたいと考えています。

私達が食べている「おから」も産業廃棄物になることもあると最高裁の判決もあります。
お気持ちはわかりますが,現在の法律では廃棄物になると思います。
他に,詳しい方の回答を待ってください。それから,判断しても遅くないと思います。

No.14591 【A-5】

Re:一般廃棄物又は有価物??

2006-02-07 13:25:53 M.H.

有価物か廃棄物かと考えることにエネルギーを掛けてもよいですが、その前に食品リサイクル法の特例措置を利用することを検討してはいかがでしょうか。

これは、一般廃棄物であっても運搬の許可が一部不要とされています。これなら運用は楽なはずです。

下記のサイトに登録業者の一覧がありますので、そこを見てください。

http://www.env.go.jp/recycle/food/
このURLの「登録再生利用事業者一覧」です。
また、本特例制度の仕組みについては「食品リサイクル法における廃棄物処理法の特例について」もご覧ください。


詳細は、業者に直接問い合わせてください。


■廃棄物の定義としては・総合判断説■
有価物として考えたい場合は、こちらのサイト内で「廃棄物の定義」というキーワード検索(左のフレームの下部にキーワード入力欄があります)をしていただくと、参考となる情報があります。ご参照ください。

http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou

No.14736 【A-6】

Re:一般廃棄物又は有価物??

2006-02-14 15:58:32 あけ

> しかし、堆肥剤として有用な成分を有しており、焼却してしまうのはもったいないので、専門業者に経費を支払ってでもリサイクル処理をしたいと考えています。
> しかし、この生成物が一般廃棄物か否かによって取り扱いが全く変わってしまいます。
> 堆肥剤として有用な成分を有し、特殊肥料として届け出ているものでも、有価で売却できなければ廃棄物扱いになってしまうのでしょうか?
 

 たとえ有用な物でも、会社が不要になればごみになってしまいます。ですから、なるべく有価物として取り扱えるように引取先をさがすことが一番肝心です。
 一般廃棄物であるかは、原料として利用していただく引取先があるかどうかで変わります。
 経費を支払って引き取る場合は、通常ならば「おから」のように廃棄物扱いになりますが、再生利用目的のために廃棄物処理許可業者以外の方も取り扱うことがありますから確認してください。

 さて、肥料を作る際には基本的に県に届けることが必要になります。肥料取締法もあり、これは県にお問い合わせした方がよいでしょう。

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