一般財団法人環境イノベーション情報機構
SS,ヘキサン抽出物の計量証明
登録日: 2006年02月06日 最終回答日:2006年02月06日 環境行政 法令/条例/条約
No.14568 2006-02-06 02:09:16 さくら
環境計量証明事業所に勤めています。現在弊社では、工場排水の計量証明書で、SSではJIS K 0102 14.1の方法、ヘキサン抽出物質ではJIS K 0102 24の方法を行って(明記して)います。ある講習会で、環告59の付表8(SS)付表9(ヘキサン抽出物)の方法で行わないと(明記しないと)よくない、とか言われました。SSに関して言えば、ほぼ変わりなく行えそうですが、ヘキサン抽出物は、試料の量や捕集剤の添加など変わってきます。
環告59で行わないといけないのか、または行った方がよい程度なのか、どちらでもよいとかなのか、教えていただきたいです。
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No.14573 【A-1】
Re:SS,ヘキサン抽出物の計量証明
2006-02-06 17:32:15 ぴかちゃん (
工場排水の計量証明書を作成されているということですが、その証明書を何のために使うか、というのが重要だと思います。
たとえば、官庁などに排水基準を満たしているか否かの報告として提出するならば、法律で定めた方法で分析を行っている必要があると思われます。
「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」によると、SSは環告59号付表8、ノルヘキは環告64号付表4で行うこと、と定められており、JISについては記載されていません。
私の会社でも計量証明書は官庁報告のために発行することが多いので、JISではなく環告で定める方法を用いて分析を行っています。
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございます。官庁に提出の場合は、法律や告示優先ってことですね。また、計量証明書の使用目的で、使い分けも可能であることがわかりました。大変勉強になりました。
No.14575 【A-2】
Re:SS,ヘキサン抽出物の計量証明
2006-02-06 18:29:50 なべちん (
要は、ヘキサン抽出物に限らず、告示59は環境基準に対する測定法、告示64は排水基準に対する測定法になります。
ですので、行政側とすれば、告示59に従って工場排水を測定されても認めるわけにはいきません!!
とは言っても、SSのように告示64では告示59を引用している項目も多いですし、告示64と59で違う測定(前処理)法になっているのは、下限値確保や妨害物質の量の違いを想定していると考えられるので、本質的には変わらないと思います。
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございます。私が少し法律の見落とし(見間違い)があったようで申し訳ございません。排水では、やはり告示64が優先であることがわかりました。告示64で定められた方法が、告示59に載ってるので少し勘違いしていたような気がします。少し紛らわしい感じですね。とても参考になりました。
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