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環境Q&A

2次中間処理について 

登録日: 2006年01月31日 最終回答日:2006年02月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14455 2006-01-31 08:59:13 産廃処理軍

はじめまして。
産廃の委託契約書について質問があります。

中間処理が業者が、「1次中間処理業者」と「2次中間処理業者」に分かれている場合、委託契約書にはどちらの業者を記載すればいいのでしょうか?
ネットで調べていると、1次中間処理業者のみでいいと書いていましたが、本当なのでしょうか?

2次中間処理業者の後は、種類により「売却」と「埋立」があります。

以上

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No.14536 【A-1】

Re:2次中間処理について

2006-02-03 16:25:04 素人

違っていたらすいません。
2次中間処理というのは、「再中間処理」の間違い
ではないでしょうか。
又一次中間処理という言葉のあまり使われないと思います。よく使われるのは一次マニフェスト、二次マニフェストですがねえ。
再中間処理とは、中間処理場で処理されたものが、
廃棄物でありこれを例えば焼却処理して、熱はサーマル
利用し、焼却残渣は埋立処分するというような処理形態
を「再中間処理」といいますが。
ここで焼却残渣(廃棄物)がでない処理を「再生処理」
といいます。
また中間処理で、金属くず、紙くず等中間処理場から
有償売却されます。

No.14577 【A-2】

Re:2次中間処理について

2006-02-06 19:54:08 M.H.

2次中間処理というのは、もしかするとこういった処理フローでしょうか。

*****************
排出→破砕(1次中間処理)→焼却(2次中間処理)→焼却灰を埋立(最終処分)
*****************

仮にこのような設定であるとすると、2次中間処理の記載は不要となります。

なぜなら、法定の記載事項としては、排出事業者が直接契約している処分業者の所在地、能力等と、(直接契約していない場合であっても)最終処分業者の所在地、能力等が挙げられています。
つまり、2次中間処理業者については一切言及がありません。


とはいえ、排出事業者は、最終処分が完了するまでの一連の行程が適正に行われるために必要な措置を講ずることが期待されています。(法第12条第5項)

したがって、記載義務はなくても、把握しておくべきでしょうし、できれば契約書には2次中間処理についても記載しておくことが望ましいと思います。


ちなみに、2次中間処理後に売却の場合は、そこは最終処分(埋立でなくても)となります。


私のブログで「委託契約書のよくあるミス」というタイトルでいくつか例を挙げています。契約書をチェックする際には、こちらも参考にしてください。

「議論 de 廃棄物」
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
処理フローはお見込みの通りです。

行政に確認しても、不要といわれました。
ただ、ご記載の通り、排出者責任として処分過程は知っておくべきだと思うので、
業者には、全体の処理フローを提示するよう求めています。

以上

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