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環境Q&A

契約書の写しについて 

登録日: 2006年01月30日 最終回答日:2006年03月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14442 2006-01-30 02:54:20 白帯

こんにちは。
甲・乙の処分委託契約を収集運搬業者が取り持つ場合についてです。
両社が記名押印する場所の文章には、「原本を2通作成し、甲・乙それぞれが保管する」という内容の契約書があります。
排出者と処分業者間の契約を収集運搬業者が取り持つということ自体は有り得る事例だと思っております。
しかし、甲乙に該当しない収集運搬業者が、契約書に記載されていないのに、原本のコピーをして理由無しに勝手に保管するという行為は違法なことなのでしょうか?(甲・乙の了承なしの場合。)宜しくお願い致します。

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No.14503 【A-1】

Re:契約書の写しについて

2006-02-02 01:44:26 環境法初心者

いろいろなケースが考えられますので、一概には言えませんが、基本的には、契約書のコピーを当事者に無断で第三者が持つことが、即違法となることは考えられません。これは簡単な話で、法律のどこにも「持ってはイカン」とは書いていないからです。

問題が起こり得るとすれば、契約当事者に無断であるという点ですね。例えば貴社と両当事者との契約で「持ってはいけない」と定めていれば、違法でなくても当然契約違反になります。
また、貴社と両当事者との間で秘密保持契約があり、その契約が秘密情報の対象になっていれば、通常無断コピー禁止の規定も伴うことが多いですし、管理状態やその使用方法によっては、秘密保持契約違反や不正競争防止法上の問題も生じ得るでしょう。

ただし、一般論としては、契約書を秘密扱いにすることはありますが、産廃の契約書は何かあったときに行政などが調べられるように書面での契約を要求しているのでしょうから、その性質上、秘密にするということはちょっと考えにくいですが。(政府機関への法定開示を除外して秘密とすることはあり得ない話ではないです)

あと、これは法律の話ではないですが、無断で持っていることを当事者が快く思わないこともあるかもしれませんので、貴社のビジネスのために、やはり社外には出さない方がよい、墓場まで持っていくつもりで管理した方がよいと思います。当事者との関係を悪くすると、情報管理面や形式的な著作権侵害など、思わぬ言いがかりをつけられて法的なリスクに繋がる可能性もありますから。

回答に対するお礼・補足

お返事が遅れて申し訳ございません。
大変御丁寧な回答、誠に有難うございます。
なるほど、考えてみると確かに法律ではなく契約違反にあたる可能性はありそうですね。おっしゃるとおり廃掃法の契約締結の趣旨とも照らし合わせて、もう少し考えてみたいと思います。環境法初心者さん、本当に感謝致します!

No.14546 【A-2】

Re:契約書の写しについて

2006-02-03 20:58:09 y/u

あまり面白いはなしではないですねえ。
収集運搬業者を通して処分業者に支払いをしている
場合とか、処分契約金額に比例して手数料を支払う
とかの約定がなければ、弊社なら単価情報をオープンに
する気はないので、収集運搬業者にケレームを付けます。

回答に対するお礼・補足

お返事ありがとうございます。
確かに当事者にとってはあまり得の無い話ですよね。
上記の環境法初心者さんのおっしゃった「色々なケース」というのが絡んできそうです。
広域的な目で考えていきたいと思っております。
y/uさん、貴重な御意見ありがとうございました。

No.15515 【A-3】

Re:契約書の写しについて

2006-03-09 14:44:19 とのやん

穏やかじゃない話ですね。善意の第3者(収集運搬業者さん)にお願いして契約しているのに
勝手に契約書のコピーをとられたって話でしょ。いやなら自分で行けば済むし、
見られたくないなら、封印した箱でやり取りするとかすれば良いと思います。
法律では何もしない人間は守ってくれません。鍵をつけて放置した車を乗り逃げされても、
乗って逃げた者は罪を問われません。逆にその者が事故を起こした場合、
所有者にまで責任がかかることがあります。
既得権に胡坐をかいていると足下をすくわれかねませんよ。

回答に対するお礼・補足

御回答有難うございます、大変参考になりました。
事実を把握次第、収集運搬業者・処分業者ともに協議する必要がありますね。契約書の記載内容、廃掃法をよく確かめながらこれらを考えてみたいと思います。

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