一般財団法人環境イノベーション情報機構
市町村外の業者の廃棄物処理業許可
登録日: 2006年01月26日 最終回答日:2006年02月14日 環境行政 法令/条例/条約
No.14384 2006-01-26 06:29:52 とり
一般廃棄物処理業の許可申請をする際に、市町村がうちの自治体内の業者でないから申請書は受理できない、または不許可とする、というのは問題ないでしょうか?
ただし、一般廃棄物処理基本計画にはその旨が自治体内の処理業者の健全育成を図るためという名目としてうたってあります。
一般廃棄物は市町村権限だから、市町村の行政裁量として問題ないでしょうか?
総件数 5 件 page 1/1
No.14389 【A-1】
Re:市町村外の業者の廃棄物処理業許可
2006-01-26 22:08:15 Dr.ゴミスキー (
回答に対するお礼・補足
早速のご回答、ありがとうございます。
問題もあるとのことですが、もうすこしご教示いただけますと、幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
No.14468 【A-2】
Re:市町村外の業者の廃棄物処理業許可
2006-01-31 20:09:39 Dr.ゴミスキー (
しかし、この手法は合理的とも思えますが、鎖国的な手法です。
近隣都市との人と情報とお金(経済活動)の流れを断ち切ります。
No.14739 【A-3】
Re:市町村外の業者の廃棄物処理業許可
2006-02-14 17:13:29 あけ (
一般廃棄物処理計画に記載していて、その内容で住民が不利益を被ったり問題が発生している事実が無ければ、広く裁量権を持つというのが、一般的な判例だからです。
ただし、判例には反対判例もあるのも事実ですけど。
処理業者の健全育成を図るためというのは曖昧すぎる感はありますが、各業者の経営基盤を損なうおそれや処理施設に影響があるおそれがある場合は、合理性が認められています。
合理性の解釈は裁判官でも意見が分かれるところですが、現在問題無くごみ処理が行われているのならば、裁判をしても優位な判断をされる見込みは薄いと思います。
No.14743 【A-4】
Re:市町村外の業者の廃棄物処理業許可
2006-02-14 18:01:19 万田力 (
この義務を果たすため、市町村では一般廃棄物処理計画というものを作成しなければなりません。
仮に、この計画の中で市町村はすべてのゴミの収集は直営で行うよう計画していれば、例え町内の業者でも許可しないことができます。
また、計画に位置づけられている既存業者だけの能力で十分に収集が可能であれば、この場合も市町村の裁量で許可しないことができます。
しかしながら、お尋ねのようによその業者だから許可しないというのは裁量権の乱用と言えるでしょう。
No.14745 【A-5】
Re:市町村外の業者の廃棄物処理業許可
2006-02-14 18:36:54 あけ (
市町村長が許可を与えるかどうかは、同法の目的と当該市町村の廃棄物処理計画に照らし、市町村がその責務である一般廃棄物処理の事務を円滑完全に遂行するのに必要適切であるかどうかという観点から決すべきものであり、市町村長の裁量に委ねられているものであるから、不許可処分が裁量権行使の正当な範囲内にとどまり、裁量権の範囲を逸脱し、その濫用に該当しなければ違法にならない。
で
一般廃棄物処理計画における事業系一般廃棄物の業務量を既存業者である市内業者で十分にまかなえる場合であるから,新規業者を加える必要ないとの申立人の判断は当然に申立人が有する裁量権の範囲内である。
と考えられ、このことから、行政が把握していない市外業者の制限は合理的と思います。
いくら能力があっても、いろんな市町村すべての許可を取れば法の意義が薄れ、一般廃棄物処理は市町村の固有事務とは言えなくなる可能性もあります。それに指導したり施設の確認する場合は、市町村区域外まで行くことになりますね。
極端に話せば、北海道の会社が、鹿児島付近に駐車場を借りれば支店も作らずに業務ができることになります。裁量を認めないと市町村が設置してある意義はどこにあるのでしょう。他に許可事例があるならともかく、一貫した対応をしていることは裁判所で濫用とみなされない事例が多くあります。
なんにせよ、営業範囲も市町村区域と決まっているのだから、そこに支店を作り拠点にすることをお勧めします。
総件数 5 件 page 1/1