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環境Q&A

許可証の添付について 

登録日: 2006年01月26日 最終回答日:2006年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14375 2006-01-26 12:32:22 白帯

初めて質問させていただきます。
S社(排出者)とK社(処分業社)との産廃処分契約についてです。
K社の処分の許可証なんですが、
都道府県知事の許可証にはE市にある処分場が、市町村の
許可証にはT市にある処分場がそれぞれ記載されています。
しかし、T市のみにしか搬入しないことになっているので、
契約書に添付する許可証も、該当するどちらか1枚でよろしいのでしょうか?
またK社若しくはK社に限らず、産廃処理業についても一廃処理業と同じように、市町村の許可を取られている業社さんがいると思うのですが、それはなぜでしょうか?
質問内容があまりに単純で失礼にあたるかもしれませんが
なかなか納得できる資料等が見つけることができませんでした。何卒宜しくお願い致します。

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No.14377 【A-1】

Re:許可証の添付について

2006-01-26 13:14:58 こてつ

 契約書上の運搬先が、K社のT市内の処分場のみであれば、T市の許可証だけで十分でしょう。

>またK社若しくはK社に限らず、産廃処理業についても一廃処理業と同じように、市町村の許可を取られている業社さんがいると思うのですが、それはなぜでしょうか?

 一定以上の規模で政令で指定された市(指定都市、中核市、特例市)は、県からいくつもの事務が委譲されます。その中のひとつが産業廃棄物処理施設に関する事務です。したがいまして、政令市になると、産業廃棄物処理業の許可も従来都道府県で行っていたものが、該当する市で行うこととなります。
 なお、ある県で受けた許可の有効期限内に、その県内の市が政令市となった場合でも、有効期間内は政令市の許可があるものとみなされます。次回からの許可更新は県と政令市にそれぞれ行います。

回答に対するお礼・補足

お早いお答え本当に感謝致します。なるほど、K社の所有する処分場は政令で指定された市であるから市の許可を取られているのですね。どちらの許可証も必ず添付するということではないことがわかりました。
丁寧な御説明で理解し易かったです、こてつさん有難うございました!

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