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環境Q&A

産廃か有価物か・・・積替保管・・・中間処理 

登録日: 2006年01月25日 最終回答日:2006年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14368 2006-01-25 09:23:07 仮面ドライバーX

初心者です教えてください。
車のウレタンバンパーですが産廃収集運搬業者が、整備工場から運搬料金および有価物にするための加工料をもらい
産廃収集運搬業者の自社まで持帰りウレタンバンパーを破砕加工をし、有価物として処分業者に運ぶ行為は産廃収集運搬業の許可のみで可能なことでしょうか?この許可自体不要でしょうか?
中間処理の許可証や積替保管の許可証も無い状態の場合です。
有価物扱いなので処分料金は発生しないとおもわれます。

破砕加工後、処分業者へ運ぶのではなく減容されているため袋に入れて船便等で遠方の処分場に送る事は問題でしょうか?

どちらにしても有価物なのでマニフェストは必要なしですよね?


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No.14369 【A-1】

Re:産廃か有価物か・・・積替保管・・・中間処理

2006-01-25 23:43:21 産太

>産廃収集運搬業者は、破砕はできません。
破砕は、中間処分業の許可が必要です。
中間処理後は有価物なので業の許可は要りません。
整備工場から産廃収集運搬業者の自社までは、排出者から委託を受け産業廃棄物を運ぶのだから産廃収集運搬業の許可が必要です。
整備工場は、廃棄物を業者に処分を委託するわけですのでマニフェストを発行する必要があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
中間処理後は有価物となるので
船便送りや運送業者(産廃収運業以外)を使い
買取業者へ送ることは可能でしょうか。

No.14419 【A-2】

Re:産廃か有価物か・・・積替保管・・・中間処理

2006-01-28 00:05:18 行政書士001

>産太さんのお答えどおりこの産廃収集運搬業者は処分業に関して無許可であり違法ですね。
>破砕加工後、処分業者へ運ぶのではなく減容されているため袋に入れて船便等で遠方の処分場に送る事は問題でしょうか
>問題となる事例もあります(環境省通知:環廃産発 第050325002号)を参照してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
法律用語というか、いいまわしを良く読んでみます。
こんな環境省通知があることなどまったく知りませんでした。勉強します。また教えてください。

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