報告書に記載する地図の著作権について
登録日: 2006年01月23日 最終回答日:2006年01月24日 エコビジネス 環境報告書
No.14313 2006-01-23 04:02:17 ぴかちゃん
久々に質問させていただきます。
会社で土壌調査結果などの報告書を作成する際に、どうしても試料採取位置を記載した地図を盛り込むことが必要になります。
この地図なのですが、地図を使用する際は著作元に使用を申請しなければいけないと思うのですが、他社の報告書などを見ると、申請して許可されていることを示す証紙などの記載がきちんとされているものは見たことがありません。
ちなみに私の所属部署のお隣の部署ではきちんと申請して使用しています。しかしお金も手間もものすごいようで・・・。
どうやって地図を使ったらいいのかよく分からないので結局顧客から頂いたものをそのままコピーしたり地図を削除したりしています。本当はいい地図を使ってきちんと表示したいのですが。
このような場合の地図の著作権はどうなっているのでしょうか。私と同様に報告書を作成されている方の意見が伺えれば幸いです。
総件数 4 件 page 1/1
No.14327 【A-1】
Re:報告書に記載する地図の著作権について
2006-01-24 03:52:59 行政書士001 (
地図を売買するなどでなく、それ自体は利益はありません。もちろん、地図自体は購入しております。
ですので所有権に基づく個人使用の範疇に入るとみなしております。販売する書籍の中に使用するのは著作権料を払うべきであるのはいうまでもありません。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
行政に対する申請などの場合は個人使用の範疇に確かに入ると思うのですが、私の場合、この報告書が客先からの依頼に対する製品となる、つまりその報告書で会社がお金をもらっているのです。
顧客に提出する報告書に地図を記載してもよいかということについては、以前国土地理院に問い合わせたところ、「複製許可申請を出してください」という回答を頂いたことがあります。
つまり、許可及び許可をもらったことを示す証明が必要であるにもかかわらず、他社の報告書に記載された地図にはその手のものが一切なかったので、なにか特別な入手手段等があるのかなと思ったわけです。
No.14330 【A-2】
Re:報告書に記載する地図の著作権について
2006-01-24 11:06:25 君山銀針 (
ネットワーク時代の知的所有権入門第21回
地図を使用したホームページを作る場合の注意点−地図の著作権は誰のもの?−
ネットワーク知的所有権研究会 弁護士 寺本振透
http://www.imasy.or.jp/%7Eume/copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1996-11.html
大阪府 環境アセスメント情報
著作権法Q&A
アセス図書において他人の地図を利用する場合に、図書作成者が留意しなければならない点は
http://www.epcc.pref.osaka.jp/assess/assessdenshi/chosaku2.htm
No.14340 【A-3】
Re:報告書に記載する地図の著作権について
2006-01-24 21:09:33 環境法初心者 (
@地図の著作物性
君山銀針さんお書きのリンク先にあるとおり、地図が著作物になることは、争いがないところでしょう。
A著作物の使用態様
行政書士001さんお書きの問題ですが、確かに著作権法には「私的複製」が認められています。ですが、この「私的複製」は、過去の判例などを見ると、極めてプライベートな使用にのみ、限定的に認められています。ご質問の内容ですと、明らかに業務上の使用であり、「私的複製」を主張するのは難しいと思います。
よって、タテマエ上は、やはり著作権者の許諾が必要ということになろうかと思います。
(「タテマエ上」と書いたのは、著作権には理想と現実がありますので・・・ただ、社外に出す場合は、面倒でもその辺をきちんとキレイにしておいた方がよいと思います。)
No.14341 【A-4】
Re:報告書に記載する地図の著作権について
2006-01-24 21:16:37 万田力 (
他者は他者、あなたはルールを守る。ただそれだけのことです。
お尋ねのケースについては、君山銀針さんの回答が最適と思いますが、著作権に関しては、過去に次のようなQ&Aもあります。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4971
回答に対するお礼・補足
>君山銀針さま、環境法初心者さま、万田力さま
ご回答ありがとうございました。
私の書き方が悪かったようで「他社がやっているのでうちもいいと思った」などという考えはございません。たとえばあらかじめ地図会社とリース契約をしているですとか、自社で地図を作成していたりということもあるのかな、と思った次第です(もちろん著作権完全無視の場合もあると思います)。
その後自分でも色々調べてみましたが、依頼を受けた市町村の都市計画局などから地図を購入して、それをそのまま市町村に提出する、などの方式をとっている場合もあるということでした(つまり著作者から購入したものを第三者ではなく著作者に返却?している形になるのでしょうか)。
重ねて質問になって申し訳ないのですが、例えば客先からもらった出所不明の地図をそのまま複製して使用した場合なども著作権に抵触するのでしょうか?
上司が「去年の業者の地図をそのまま使えばいい」と言っていますがなんとなく心配です。
総件数 4 件 page 1/1