「基本的事項」の「含むものとする」の意味
登録日: 2006年01月22日 最終回答日:2006年01月23日 環境一般 環境アセスメント
No.14292 2006-01-22 12:28:43 kitakaze
「基本的事項(環境庁告示第87号 1997)」に次の「引用開始」から「引用終了」までの記述があります。
引用開始 **********************************
二判定基準の内容
(1)個別の事業の内容に基づく判定基準
個別の事業の内容に基づく判定基準は、次に掲げる内容を含むものとする。
ア当該事業が、同種の事業の一般的な事業の内容と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合
イ当該事業が、他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われることにより、総体としての環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合
引用終了 ***********************************
この中にある「個別の事業の内容に基づく判定基準は、次に掲げる内容を含むものとする。」という文の意味が分かりにくいのですが、これは「個別の事業に基づく判定基準は、もし当該事業が次に掲げる場合に該当する場合でもそのような状況(例えば、当該事業が、同種の事業の一般的な事業の内容と比べて環境影響の程度が著しい状況)をきちんと判断できるものとする。」というような意味であると考えて正しいでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.14305 【A-1】
Re:「基本的事項」の「含むものとする」の意味
2006-01-23 00:52:48 こん (
ここでは「環境影響評価法」というのが必須です。また法令は普通和暦で示されますので、「平成9年環境庁告示第○○号」と書く必要があります。
本題ですが、告示原文の方がわかりやすいように思います。
質問者の解釈文がわかりにくいのですが、ちょっと違う気がします。
原文をそのまま読むと、「同種の事業の一般的な事業の内容と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合」にはちゃんと環境影響評価をする方に分類されるような基準にする」というように読めます。
回答に対するお礼・補足
告示タイトルの書き方がまずく、たいへんご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上げます。以後、よく気をつけます。何卒ご容赦賜りますよう。
「含むものとする」がそのような意味だとは分かりませんでした。確かに、そのような意味にも読み取れますね。また、そのような意味だとすれば、基本的事項全体としてたいへん首尾一貫した内容になります。間違いなくそのような意味だと思います。
たいへん高度な内容をご教示いただき御礼の申し上げようもありません。有り難うございました。
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