一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正省エネ法の対象(荷主責任)になる、運搬荷物量等
登録日: 2006年01月19日 最終回答日:2006年01月24日 大気環境 大気汚染
No.14235 2006-01-19 06:41:03 ひぐらし戒元
4月1日から標記の荷主責任が生じると思いますが、荷主の事業規模・運搬される荷物量等の詳細を教えて下さい。
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No.14264 【A-1】
Re:改正省エネ法の対象(荷主責任)になる、運搬荷物量等
2006-01-20 13:57:30 Geordi La Forge (
によると、
「自らの事業活動に伴って委託あるいは自ら輸送している貨物の輸送量が3000万キロトン以上の事業者」だそうです。
荷物1つ1つ、何トン(重さ)・何キロ(距離)計っていないよね・・・・・
No.14332 【A-2】
Re:改正省エネ法の対象(荷主責任)になる、運搬荷物量等
2006-01-24 12:05:35 君山銀針 (
18年度1年間かけて荷主はトンキロデータの取得を開始し、規制対象になりそうな荷主は積載量率データも取得する必要があるとしています(計算法も記載)
http://www.eccj.or.jp/law/pamph3/law_h1804.pdf
関連情報
省エネルギーセンター
省エネルギー基準部会 荷主判断基準小委員会情報
http://www.eccj.or.jp/council/#1.18
省エネ法情報
http://www.eccj.or.jp/law/
資源エネルギー庁 省エネ情報
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save02.htm
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