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環境Q&A

一般廃棄物最終処分場の敷地内の改変について 

登録日: 2006年01月18日 最終回答日:2006年01月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14214 2006-01-18 07:31:59

初めて質問させて頂きます。
廃掃法の指定を受けていない一般廃棄物最終処分場(管理型処分場)で、敷地の一部を改変し道路を整備する計画があります。
廃棄物投棄は3年ほど前に終了していますが、まだ廃止されていません。
また道路が整備された場合、その道路は処分場の敷地から外れることになります。

このような廃止されていない最終処分場敷地内での土地の改変が可能でしょうか。また同様な事例がございましたら、留意すべき点を教えて頂けますよう、お願いいたします。

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No.14218 【A-1】

Re:一般廃棄物最終処分場の敷地内の改変について

2006-01-19 10:32:04 Dr.ゴミスキー

 基本的には、廃止が確認されていない処分場に、別な施設(例えば、道路等)を造成することは、出来な筈です。

 但し、何らかの理由で造成が可能なケースもあるので、所管する府県等にお聞きすることが一番です。

回答に対するお礼・補足

回答を頂き、ありがとうございました。
指定された土地の改変に関する記載はあるのですが、それに該当しない場合の扱いが見つけられませんでした。
市の方を含めた話の中で、「指定区域」として指定されていないことから、造成が可能なのではないかとの話があり、不安になった次第です。
県の方にも確認してみます。有難うございました。

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