一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクル法について
登録日: 2006年01月16日 最終回答日:2006年01月17日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.14176 2006-01-16 10:56:04 KANKAN
特定家庭用機器を中間処理をするには、同法23条の再商品化等の認定が必要と解釈していますが、市町村の一般廃棄物処理業の許可ではできないでしょうか。
明解な回答をよろしくお願いします。
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No.14192 【A-1】
Re:家電リサイクル法について
2006-01-17 18:07:23 y/u (
定められています。重量ベースでの再商品化率です。
一般廃棄物の中間処理は埋立処理も含みます。廃棄物
処理法で定める基準を満足するばOKです。
家電リサイクル法はその名のとおりリサイクルに制約を
設けています。当然埋立処分は再商品化にふくまれません。建設リサイクル法での再資源化と同じです。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございました。
改めて関係法令等確認したいと思います。
No.14197 【A-2】
Re:家電リサイクル法について
2006-01-17 20:20:23 Dr.ゴミスキー (
一般廃棄物の処理と家電リサイクル法に基づく資源化行為は分野が異なります。
回答に対するお礼・補足
ご回答・ご指摘いただきありがとうございました。
再度関係法令等を見直したいと思います。
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