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環境Q&A

産廃に含まれる金属等の検定方法?? 

登録日: 2002年12月18日 最終回答日:2002年12月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1415 2002-12-18 19:01:06 社会人1年生

はじめてメールします。社会人一年生です。
私は現在、仕事上、産業廃棄物の処理委託契約書をみる機会がとても多いのですが、その中に出てくる「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」というのがイマイチよく解りません。検定方法自体は、法令をちゃんと見れば「書いてあるとおり」くらいのことは解るのですが・・・。わたしが解らないのは「どの廃棄物が必ずその検定をしなければならないのか?」ということで、例えば「燃え殻は必ずしなければいけない」とか「廃酸、廃アルカリは必ずしなければいけない」とか、誰か解りやすく教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします!

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No.1418 【A-1】

Re:産廃に含まれる金属等の検定方法??

2002-12-19 20:08:32 北海道 / きた

 ダイオキシン類にかかる特別管理産業廃棄物(平成14年度中はそのうち廃棄物焼却炉にかかるもの)以外は、必ずしも検定を要しません。というのは、特別管理産業廃棄物としての処理を行うのであれば検定する必要はないということです。特別管理産業廃棄物でない廃棄物としての処理をするのであれば、そうであることを確かめる必要があるからです。
 ダイオキシン類は特別措置法での測定義務があるので、処理方法の如何に関わらず検定することになりました。

ダイオキシン類対策特別措置法
(設置者による測定)
第28条 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、・・・
2 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。

 しかし、これは単に廃棄物処理法の適用からのことだけで、他の理由により検定が必要になるかもしれませんし、検定したほうがよいことは当然です。
 以上は次の通知から考えたものですが、自治体によっては異なる見解があるかもしれません。通常は、産業廃棄物処理業者が埋立てや排水する場合にそれらを測定して確かめることになります。

平成6年厚生省回答例[分析値の記載]
問11 令第6条の6に規定する文書に記載事項として、規則第8条の14に「委託しようとする特別管理産業廃棄物の性状」が定められているが、これには分析値も含まれるか。
答 分析値の記載は義務づけられていない。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました!その後自分でも調べていたのですが、「ダイオキシン類対策特別措置法」には辿り着けませんでした。これからもっと勉強します!

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