一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水汚泥の処理について
登録日: 2006年01月13日 最終回答日:2006年01月15日 水・土壌環境 水質汚濁
No.14141 2006-01-13 10:23:04 mark2
下水処理場で発生する濃縮汚泥は産廃ですが、浄化槽汚泥(一廃)と同上の性状ということで、し尿処理場での処理を考えております。
しかしながら、産廃ということでマニュフェストを使用し、契約を結んで処理をするのですが、収集運搬の業者は、収集運搬料金のみで、し尿処理施設の使用料金は払ってくれといっています。
下水処理場(町役場)し尿処理場(一部事務組合)の関係で、し尿処理場では、運搬業者から使用料を貰うのですが、それを町から貰うことはできるのでしょうか?
似たような事例はないのでしょうか?どうかご教授願います。
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No.14150 【A-1】
Re:下水汚泥の処理について
2006-01-14 21:41:15 万田力 (
産業廃棄物の処理にあたっては、処理料金(し尿処理施設の使用料)は処理業者(この場合はし尿処理施設の設置者)に払わなければなりません。
スジを通した良心的な収集運搬業者だと思います。
> 下水処理場(町役場)し尿処理場(一部事務組合)の関係で、し尿処理場では、運搬業者から使用料を貰うのですが、それを町から貰うことはできるのでしょうか?
産業廃棄物に限らず、一般廃棄物(し尿)であっても処理料は排出者が支払っているのであって、収集運搬業者は排出者から処理料を預かって一部事務組合に渡しているだけです。即ち、支払方法は一部事務組合の事務処理上の問題で、構成団体である町の産業廃棄物処理を引き受けるなら、支払い条件は双方協議して定めれば良いことです。
回答に対するお礼・補足
迅速な回答おりがとうございました。
現在減免の方向で話が進んでいます。
そこで、少々やっかいな問題があります。
し尿処理施設使用の許可を受けたものの申請により、必要と認められた場合のみ・・・とあります。
この場合搬入業者は、許可がありますが、町には許可がありません。
許可のない町に対して減免はできるのでしょうか?
No.14159 【A-2】
Re:下水汚泥の処理について
2006-01-15 20:09:22 万田力 (
減免できるかどうかではなく、減免するかしないかは下水道事業者が決めることです。
従って、このような場で減免できるかできないかを訊ねても正解は得られません。
本件の場合、排出者は一部事務組合の構成団体でもあるわけですから、当事者間でよく話し合って、他の構成団体にも理解を得るだけの理論構成ができれば、一部事務組合の手数料条例を改正するなどの方法で決めれば良いことです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
協議の上よりよい方法で進めて行きたいと思います。
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