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環境Q&A

外注工事で発生する廃棄物の排出事業者は? 

登録日: 2002年12月17日 最終回答日:2002年12月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1409 2002-12-17 11:32:57 おかチン

建設廃棄物の排出事業者に解体業者は該当するらしいですが、次のようなケースでは業者は排出事業者となり得るでしょうか?
1.空調機のフィルターの点検・清掃・交換を一括受注した。(廃棄物は交換した古いフィルター)
2.オフィスのパーティションの入れ替え工事を受注した。(廃棄物は交換した古いパーティション)
3.水槽の清掃を受注した(廃棄物は槽内汚泥)
4.装置のオーバーホールを受注した(廃棄物は交換部品)

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No.1419 【A-1】

Re:外注工事で発生する廃棄物の排出事業者は?

2002-12-19 20:31:11 北海道 / きた

 建設工事においては受注者が排出者とされています。理由は述べられていませんが、
@もし、発注者が排出者であると一般廃棄物が多量に発生することになる。
A建設工事は一般に請負であり、一次受注者を「元請」という。請負は完成後に引き渡す義務があり、工事完成までは受注者の管理の下で業務を行う。
などの理由と慣習でしょうか。
 清掃の場合は、逆に、発注者が排出者とされています。理由は、以下の通知にあります。
 しかし、解体工事など分かりにくい場合もあります。
 以上のことから、建設工事や付随する工事から発生する廃棄物であれば(通常は)元請が排出者となり、それ以外は発注者が排出者と考えています。
 維持管理業務は発注者が排出者となるという通知もありましたので、清掃に準じて考えることになるでしょう。最近は、引越時に生じた廃棄物の処理で問題になりましたね。問題となるケースはいろいろとあります。
 すべての場合をどちらかに決しきれるものではないでしょうが、おおまかな考え方は以上でよいかと思います。
 自治体に相談してフローを作成してはどうでしょうか。

昭和57年厚生省回答例[清掃廃棄物]
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。                  
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を、一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。     

回答に対するお礼・補足

丁寧な解説有り難うございました。御礼が遅れて相済みませんでした。
当事業所では、これらの曖昧なケースは自らの責任で管理するという基本に則り、事業所が排出者として管理しています。
それにしても、廃掃法は分かり難いですね。

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