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環境Q&A

下水道排出水の測定と、機器の計量法対応について 

登録日: 2006年01月06日 最終回答日:2006年01月12日 水・土壌環境 水質汚濁

No.14045 2006-01-06 01:58:41 ゴジラ0617

 私の勤務先では、市の公害防止協定で、下水道排出口でのpHと温度を毎日測定し、これを報告することになっており、自社測定(自動測定)で行っています。
 (これとは別に、有害物質やBOD・SS等を、1回/月測定・報告することになっていますが、この測定は外部の計量業者に外注し、計量証明書を市に提出しています。)
 さて、このpH計と温度計なのですが、それぞれメーカー指定のメンテナンス業者に定期校正してもらい、トレサビリティ証明も発行させていたのですが、計量法の検定品では無いことに最近になって気がつきました。
 これって、問題ないのでしょうか?
 仮に検定品と更新する場合、その流れ(定期的に校正・ラベルの更新等が必要になるんですよね?)は、どのような手順になり、どの程度の金額が必要になるものなのでしょうか?
 さらに、下水道への排水流量計については、計量法の対象になるでしょうか?(これも別途市に報告している。)
 だれか、お詳しい方、教えてくださいませ。
 よろしくお願いします。

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No.14076 【A-1】

Re:下水道排出水の測定と、機器の計量法対応について

2006-01-10 10:42:50 計量

今回のご質問は二つありますが初めに
> pH計と温度計なのですが・・・
トレーサビリティ証明が発行されるのに計量検定品ではない云々はよく理解出来ません、のでもう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか。
> さらに、下水道への排水流量計については、計量法の対象になるでしょうか?(これも別途市に報告している。)
次にこの件は、下水道料金減量認定制度のことを言っておられると思いますが、ご存知の通り下水道料金は上水道使用量に対して「みなし」料金を設定してありますが冷却水などの蒸発や製品に含有させたり、漏水があったり受入量と排出量はイコールではないためこの差を計量することで減量認定を市へ申請して認められれば下水道料金は減額されます、と言うことは受入量の流量計は料金算出の根拠となる計量であるため必ず計量検定品(有効期限5年)です、
減量申請をするためにもその減量を認定するには同様に計量検定品でなければ市は認定しない筈なのでが、・・・・同じ市でも初めの「市」は環境関連部署であり次の「市」は市下水道局が管轄していますからそれぞれの部署で詳しく助言頂いた方が得策だと考えますが如何でしょうか。

回答に対するお礼・補足

 ご回答どうもありがとうございます。
 pH計と温度計ですが、たとえば同じ型番のpH計でも、検定品と非検定品があります。(価格差があるもので、メーカによると検定品比率は10%位しかないそうです。)非検定品であっても、精度を保つために「校正」は必要なので、メーカーに依頼して行ってもらっているのですが、この際に「点検校正記録」と「トレサビリティ証明」が発行されるのですが、トレサビリティ証明の中身は「校正作業を行うに当たって、標準測定機はこのようなものを使用しました」という趣旨のもののようです。(主にISO対応??)
 自社内管理のための測定機であればこれで良いのだと思うのですが...。
(市自身も1回/月程度、抜き打ちでpH・水温を含む測定を行っていますし、弊社の報告が、計量法の対象になるようなものに、はたして相当するのか、悩んでしまいます。)

No.14117 【A-2】

Re:下水道排出水の測定と、機器の計量法対応について

2006-01-12 12:37:59 ねこ目蛙

 貴社排水は下水に排除しているのですよね。その下水道は終末処理場をもっていますか?終末処理場をもたない下水道でしたら水質汚濁防止法の対象となります。また話がかわりますので、まずどちらなのかの確認してみてください。
そして終末処理場をもつ下水の場合、下水道法による適用をうけることになします。その場合下水排除水を測定するのは排水試験法ではなく下水試験法です。下水道内は計量法の対象外です。
下水試験法が今、手元にないのではっきりしたことを書けないのが残念ですが、pH測定に関し「検定品であること」との記述は無かったように記憶しております。ですから、非検定品であっても法令上の問題は生じないはずです。水温も同様ですね、温度計が検定品である必要は無いはずです。
 ただし、貴社の排除する下水道の下水管理者(通常市町村など)が独自の条例などを適用している場合もありますので一度条文のご確認を。同様に公害防止協定にその当たりの記述があるかないかのご確認を。さらにもう一点、貴社がISO14000などで「測定器は検定品とする」などを謳っている場合はもちろん問題となります。ここで私が書いているのはあくまでも「下水道法」からの側面でしかありませんから。

No.14119 【A-3】

Re:下水道排出水の測定と、機器の計量法対応について

2006-01-12 12:44:52 ねこ目蛙

 一方水質汚濁防止法上では測定頻度に対する基準がありません。要するに違反値の排水を放流しなければいい、というだけです。つまり毎日測定するpHが検定品によって測定されている必要はない、ということです。
 ここがちょっと複雑ですが、計量証明というもののそもそもの概念が「公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」なのです。つまり通常の自社の排水を測定するばあいは他人に表明しているわけではないので計量法上の検定品である必要は無いのです。検定品があまり必要とされていない理由の一旦がお分かりなると思います。

>メンテナンス業者に定期校正してもらい・・・・
 pH計の定期校正は使用者には義務付けはありません。むしろ使用者必要なのは(JIS排水試験法・下水試験法などにより規定されている)使用の都度の校正液による校正です。貴社のようにプロセス系で連続使用している場合は一般的に2週間に一回程度行えばいいとおもいますよ。そちらはやっていますか?

No.14120 【A-4】

Re:下水道排出水の測定と、機器の計量法対応について

2006-01-12 13:01:44 ねこ目蛙

 検定品ではない、というのは2つ意味があります。検定できないタイプのpH計なのか、検定をしていないだけのpH計なのか、ということです。検定をしていないだけのpH計なら「必要がある」とみとめられた場合は検定すればいいです。検定料金は日本品質保証機構で検定した場合、検出器(電極)2千円 指示計で2万円程度です。民間に委託した場合は最大この倍くらいでしょうか?検定有効期間は検出器が2年、指示計が6年です。
 検定できないタイプなら(必要なら)検定できるものに交換する必要がありますが、プロセスタイプで検定付きのものは(pH計の構造上)あまり無いようにおもいます。つまり自動測定では問題あり、ということになりかねません。
 しかしながら上記に書いたように下水道は計量法対象外であり、水濁法による測定も他人に証明するための測定では無い(違反排水を放流しないための自社測定という位置づけ)ので、検定品である必要は(通常)無いのです。

 流量計は計量法の対象です。検定有効期間は最近のものでしたら8年です。貴社に設置されている流量計も対象となっているはずです。が通常流量計は上水道に付属しているもので水道局の所有物です。ですから使用者が気にすることはありません。
ただし貴社が下水料金の減免申請等をおこなっているため下水放流水を測定するための流量計を設置している場合はまた話が変わります。

回答に対するお礼・補足

ねこ目蛙どうもありがとうございました。

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