一般財団法人環境イノベーション情報機構
どのようなときに産廃のがれき類にならないか
登録日: 2005年12月24日 最終回答日:2005年12月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13971 2005-12-24 05:29:35 K.M.
工場の建物を自ら解体し、コンクリート片が出ました。
通常これは産廃のがれき類として、マニュフェストを発行して、収集運搬業者に委託することになると思います。
当社はこれをある大きさに破砕し、業者の通常のトラックで
運び、もっぱら土地造成の目的に利用したいのです。
もちろんマニュフェストは発行しません。
この処理方法は正しいでしょうか。
すなはち、もっぱら再生利用になるので産廃に該当しないと考えました。
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No.13977 【A-1】
Re:どのようなときに産廃のがれき類にならないか
2005-12-25 21:24:53 万田力 (
許可が不要な「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、古紙、くず鉄(古銅を含む)、あきびん類、古繊維に限られますので、質問のコンクリートを破砕した物には適用されません。
> 当社はこれをある大きさに破砕し、業者の通常のトラックで運び、もっぱら土地造成の目的に利用したいのです。
ある大きさに破砕したものが、占有者(御社)が自ら利用しても支障のないものであって他人に有償で売却できる物であれば、廃棄物ではなくて有価物ですので、マニフェストは発行する必要がありませんが、他人に有償で売却できないようなものであれば土地造成に使っても「廃棄物の埋立処分」にほかなりません。
以上のことを理解した上で、御社が行おうとする処理方法が正しいかどうかご判断なされると良いでしょう。
なお、最終的な判断は司法が行うことですが、その前段としては御社の所在地を管轄する都道府県(あるいは政令市・中核市等)にお尋ねになるのが一番だと思います。
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