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環境Q&A

マニフェスト伝票への捺印 

登録日: 2005年12月22日 最終回答日:2005年12月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13943 2005-12-22 03:21:19 旅人

マニフェスト伝票を交付する際、交付担当者の捺印は必要でしょうか?
必要な場合、直行用なら7枚に捺印するのですか?
それとも、署名のみでOKですか?
ISOにて指摘を受けましたが、法律上は「捺印せよ」とはどこにも書いてなかったような気がします。
よろしくお願い致します。

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No.13973 【A-1】

Re:マニフェスト伝票への捺印

2005-12-25 02:03:26 ASKA

>マニフェスト伝票を交付する際、交付担当者の捺印は必要でしょうか?
>必要な場合、直行用なら7枚に捺印するのですか?
>それとも、署名のみでOKですか?

署名もしくは捺印だっかと。
本人自筆の署名であれば捺印は不要なはずです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
どちらか片方があればOKですね。
ただ、省令とかに書いてありませんよね。

No.14013 【A-2】

Re:マニフェスト伝票への捺印

2005-12-28 22:58:21 M.H.

>マニフェスト伝票を交付する際、交付担当者の捺印は必要でしょうか?

数年前に環境省の規制係の方にお話を聞いたときは、交付担当者欄の捺印は不要と言っていました。
また、「産業廃棄物管理票制度の運用について」という通知でもそのようなことは言われていません。また、少し前の全産廃連の記載要領では、署名とされていました。

ただ、10/1からマニフェスト制度の変更がされ、マニフェストの運用方法について、新しく通知が出され、それを受けて全産廃連の記載要領も新しくなっております。(詳しくは、http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/の、「マニフェストの新様式に社印の押印が必要になりそうです」という記事を参照。)
その記載要領では交付担当者欄に署名するという文言がなくなっていますので、記載されていればよいと読み取れます(法律上の要件そのものですが)。しかし、個人的な意見としては、事前に印字されているより署名というルールにしたほうが、運用上望ましいと思います。もちろん、押印についてはなにも触れられていません。

また、今後は処理業者が受領したときに受領印として社印を押印するという方法が主流になりそうです。これについても、上記サイトをご確認ください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
弊社では、ドットプリンターにて大部分を印字しており、交付担当者欄も印字対象となっています。
印字対象から外して署名に変更するか、押印を徹底させるかの、どちらかで対応したいと考えています。

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