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環境Q&A

PETボトルなどの輸出について 

登録日: 2005年12月21日 最終回答日:2005年12月24日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.13927 2005-12-21 04:01:41 Xinxin

アジアにおける廃棄物の循環というテーマについて漠然とながら関心を持っている一市民として質問します。

廃棄物を輸出するときは、廃棄物処理法10条により、国内で処理が難しいこと、国内の廃棄物処理に良からぬ影響のないこと、適切な処理が可能なこと、というような条件の下で可能だと理解しています。

昨今、たとえばPETボトルについて、容器リサイクル法によって行政が収集したものが少なからず中国に輸出されていて、日本のPET再生業者が経営難に陥っているというような話を聞くのですが、このPETボトルは中国では高く売れるそうですから、そうなると日本では廃棄物であっても輸出の際には有価物との扱いになり、廃棄物処理法でいうところの廃棄物ではなくなり、上記のような条件が適用されないのでしょうか?

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No.13928 【A-1】

Re:PETボトルなどの輸出について

2005-12-21 17:42:00 Dr.ゴミスキー

 折角ですが、法律を良く読んで下さい。協会ルートに参加するかどうかの判断は、各自治体に任されていますが。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
ご回答ありがとうございます。私の質問のケースは自治体が協会ルートに参加せず、独自ルートで結果として輸出されているようなケースです。輸出される場合に、廃棄物処理法の10条にある条件にPETボトルが該当しないように思い(例えば日本で処理できないわけではないため)、それであれば輸出されるPETボトルはもやは廃棄物ではない(よって廃棄物処理法によって規制を受けない)のかなと思い、質問させていただきました。
 Dr.ゴミスキー様のおっしゃる「法律」とはどの法律のどの部分を指していらっしゃるのか、よろしければ再度教えてください。

No.13954 【A-2】

Re:PETボトルなどの輸出について

2005-12-23 11:19:06 Dr.ゴミスキー

 質問は、廃棄物処理法をベースにしていますが、これはこれで正解です。

 次に容器包装リサイクル法に言及していますが、法律同士の役割を理解することが先決です。

 「容器包装リサイクル法」は、「廃棄物処理法」の限定された物質を対象としている特別法です。

 特別法での対象物質は、上位法の「廃棄物処理法」の規定から除外されます。

 ですから、「容器包装リサイクル法」で回収された物質の処分は、その回収した自治体(協会ルートに参加するか、自主ルートかの選択)判断が優先されると、法案説明の際に関係省庁から伺っています。

 条文を示しませんが「容器包装リサイクル法」にもその様な条文があるので自身でご確認下さい。
 

No.13964 【A-3】

Re:PETボトルなどの輸出について

2005-12-24 05:54:27 循(じゅん)

原材料として買っていただいた物ですから、
廃棄物処理法の範疇ではないのでしょう。

ただ、過去に不正な廃棄物輸送があって、
中国側から問題になったことがありました。

自治体だって経営感覚があるでしょうから、
・処理料金を払う。
・代金をもらえる。
どちらを選ぶかといわれれば
迷ってしまうことでしょう。
自治体の会議議事録を見ると、答弁に苦慮しているようです。

(参考書)
PETボトルリサイクル推進協議会
http://www.petbottle-rec.gr.jp/
PETボトルリサイクル年次報告書2005年度版
・輸出先、輸出量などのデータもあります

回答に対するお礼・補足

どうやら廃棄物でないということで扱われているようですね。Dr. ゴミスキー様、循様、書き込みありがとうございました。

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