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環境Q&A

燃え殻の再利用 

登録日: 2002年12月11日 最終回答日:2002年12月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1387 2002-12-11 21:15:39 えこたろう

はじめまして。
現在、がれき類の中間処理業者に勤務している者です。

ある会社のボイラーから排出される燃え殻の中間処理(再利用の検討)を依頼されています。

そこで、質問ですが、
1.環境計量証明で無害(基準値以内)と証明されている燃え殻を土木資材として再利用しようと思うのですが、そのような事例をご存知でしょうか?。
2.また、当然、燃え殻は産業廃棄物ですが、無害であれば再利用出来るという考えは正しいのでしょうか?。
再利用方法としては、破砕及び磁選処理をして、道路用砕石に混合します。

どなたかに、アドバイス頂ければ幸いです。


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No.1395 【A-1】

Re:燃え殻の再利用

2002-12-12 22:45:19 北海道 / きた

1 事例はあります。次のHPなどでも知ることができます。最近は、ゼロエミッションということでそのような動きが加速しています。
2 しかし、その事例等が法的に問題ないのかは知りません。
 というより、法令(廃棄物処理法)には積極的な規定はありません。ですから、最終的には自治体に聞くよりほかはないと思います。環境省の認定や指定を受けた場合にはそのことが承認されたと読むしかありません。
 一般には、次のHPのように、溶出試験などで問題がなく、また、用途ごとに定められた日本工業規格などに合致していれば認めてもらえるかと思います。
http://e-solution.jfe-holdings.co.jp/kankyo-q/q1-9.html JFEホールディングス
ごみ焼却灰 共振圧縮による減容
◆焼却灰をリサイクルするには?
 廃棄物でなく、商品であればもちろん廃棄物処理法に関係ありませんが、そういう事例は少ないと思います。そうすると、中間処理相当の処理には処理基準に抵触しないこと、最終処分相当の場合は廃棄物ではあるものの埋立てに該当しないケースということになります。この判断は、法令の中だけから読み取るのは困難でしょう。
 また、多くの場合は無償に近く、実態としては商品の流通とはいえないのではないかと推定しています。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございました。

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