土壌汚染地の安全衛生教えてください
登録日: 2005年12月16日 最終回答日:2006年02月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.13847 2005-12-16 07:36:50 よっぴ
ずぶの素人で最も基本的なことなんでしょうが、ネットいろいろ見てて今ひとつわかりません。教えてもらえないでしょうか。
土壌汚染指定区域での掘削をする際には労働安全衛生法・規則その他のどの条文が適用なのでしょうか?
どのような物質のどのような濃度のさいにどのような対策をとればいいのか、どの法根拠によればいいのか分からずにいます。
また、土壌汚染地での安全衛生についていいHPか、一般人でも容易に買える本をご存知だったら教えてもらえないでしょうか。
オーム社からでてる「土壌汚染と対応の実務」は読んだのですがもうちょっと詳しく知りたいのですが・・・。
と以上書き込みしたのですが、質問が悪かったでしょうか・・・。
ちょっと仕事内容はかけなくて申し訳ないのですが。
土壌汚染してるんじゃないかと思う土地で掘削することがあるのですが、上司は一切気にも留めてなくて、不安なので
調べ始めたのですが、よく分からなくて。。。
作業環境測定は屋内って書いてあるし、特化則なのかなと思うけど、製造云々と書いてあるし、土壌汚染地での作業自体は関係あるのかないのか理解できずにいます。
また、自分で身を守るにしてもどの程度したらいいのかと迷ってます。
土壌汚染調査している方や掘削除去措置されている方などの安全衛生の法令順守や健康被害に対する保護策の基準など教えていただけると幸いなのですが・・・。
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Re:土壌汚染地の安全衛生教えてください
2006-02-26 08:02:03 匿名 (
通常の現場建設作業の安全衛生はわかっているとして
労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇八号
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
四 排気、排液又は残さい物による健康障害
これが基本
第五十八条 事業者は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で、労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめ、これらの物の有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、これらの物による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
上記二条若干関係ある場合も
『ちょっと仕事内容はかけなくて申し訳ないのですが。』ではこれ以上は内容が絞れないので!
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