産業廃棄物処理責任者の設置義務について
登録日: 2005年12月13日 最終回答日:2005年12月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13791 2005-12-13 07:55:35 ふみ
廃棄物処理法第12条第6項の前段には、
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。
とありますが、ということは産廃処分業者であれば、自ら産廃を排出している訳ではないので、この責任者というものを置く義務はないと解釈してもよろしいのでしょうか?
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No.13794 【A-1】
Re:産業廃棄物処理責任者の設置義務について
2005-12-13 21:17:53 Dr.ゴミスキー (
No.13797 【A-2】
Re:産業廃棄物処理責任者の設置義務について
2005-12-13 22:11:34 万田力 (
だとすれば、「その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者」に該当すれば産業廃棄物処理責任者を置かなければならないのではないかと思いますが………
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー様、万田力様、お答えありがとうございました。
確かに、その産廃処分業者が、受託物を処理した後の中間処理廃棄物をさらに処理するために何らかの許可対象施設を持っているのであれば、この条文に当てはまるのではないかとも思えます。
(ただ、最近の環境省からの通知文の中で、中間処理廃棄物の排出者は、依然として大元の排出者である、とするものがあったと思います。これに基づいて考えますとややこしくなります...。)
事例を単純化して、一度きりの中間処理のみを行う産廃処分業者の場合はどうなのでしょうか?
この場合、「その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理する」ということには当たらないと思えてしまうのですが、どうでしょう?
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