一般財団法人環境イノベーション情報機構
自社運搬
登録日: 2005年12月09日 最終回答日:2005年12月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13741 2005-12-09 10:09:10 いのしし
よろしくお願いします。
当事業所では、事業所から出る、廃プラを自社のトラックで、6km先の中間処理業者の○ニックスさんに、運搬しようとしています。自社運搬での留意点を調べたところ、法12条1項にて、政令第6条に飛び、さらに第3条に飛び、運搬中に、飛散、流出、または、悪臭、振動、騒音を出さない措置を講じること。ということと、第6条1イに、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。とありました。
質問@自社運搬する際の法令順守は以上でよろしいでしょうか?
質問A第6条1イの省令で定めるところの、表示の仕方と書面の詳細がわかりません。参照先を教えてください。
よろしくお願いします。
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No.13742 【A-1】
Re:自社運搬
2005-12-09 10:30:23 mk (
東京都(PDFファイル)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/leaf_dl/hyouji/hyouji_hai.pdf
持ち込む中間処理業者さん、最終的な処理を行う業者さん、それぞれの許可関係の確認を行い、どちらとも契約を交わし、マニフェストを管理しましょう。
回答に対するお礼・補足
mkさんありがとうございます。
>持ち込む中間処理業者さん、最終的な処理を行う業者さん、それぞれの許可関係の確認を行い、どちらとも契約を交わし、マニフェストを管理しましょう。
これはきちんと行います。
自社運搬に関わる法令順守はこれだけで、抜けがないですよね?
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