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環境Q&A

容器包装リサイクル法人 

登録日: 2002年12月10日 最終回答日:2002年12月17日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1373 2002-12-10 09:32:53 加藤洋一郎

指定法人はなぜ設置されているのでしょうか。事業者から処理を委託されて結局再商品化事業者に処理が任されるのだから、何も指定法人を経由しなくても変わらないような気がしますが。

結局指定法人はどのような状況において、生産者から委託されるのでしょうか?
指定法人は補完的な役割を果たす、とされていますが、もっと具体的な役割について知りたいです。

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No.1407 【A-1】

Re:容器包装リサイクル法人

2002-12-17 10:04:45 東京都 / 君山銀針

指定法人(容器包装のリサイクル協会)は、
・申込みのあった市町村が分別収集した容器包装廃棄物を引き取り、
・特定事業者からの委託を受け、(特定事業者から再資源化費用徴集し)、
 特定事業者に代わって、再商品化事業者の橋渡しを行い、
 容器包装廃棄物の再商品化を適正・確実に実施する
機関としての役割が期待されています。

容器包装のリサイクル法ではもともと

事業者の自主回収や
事業者が主務大臣の認定を受けて自ら又は再商品化事業者に委託して行う再商品化(独自ルート)
も想定されています。
http://www.jfha.or.jp/recycle/5page.html

指定法人ルートはもともと、自社でリサイクルを行うことは難しい事業所が、委託手数料を支払うことで義務を履行したものとみなされる方法として設定されたものだと思います。
http://www.amatias.com/ucci/urawacci/recycle.htm

ただし容器包装は、日々消費されるもので量が多く、また1個単位の容量が小さいということから、回収を独自ルート、自主回収ルートの構築も1社で実現するには膨大な手間・コストがかかるという背景があり、またすでに自治体による容器包装廃棄物の回収・分別がある程度進んでおり、
法制定時に消費者・自治体・事業者がその責務を分け合うという位置づけがされたことなどから、事実上は指定法人ルートでの再資源化が多い結果となっていると思います。

これに対し、
家電リサイクル法でも指定法人(財団法人 家電製品協会)が指定されていますが
・製造台数が一定規模に満たないメーカーからの委託による再資源化代行
・メーカー倒産等により再資源化義務者が不明・不存在である場合の廃家電のリサイクル
・メーカーへの引き渡しに支障が生じている地域で排出された廃家電の引き渡し代行
などに権限が限定されています

、自動車リサイクル法は基本的にメーカー責任で実施することとし、新車購入時に預かった再資源化費用を管理する資金管理法人が想定されているだけ。

徐々にメーカー自身の責任によるリサイクルという色彩が強くなっています。

容器包装のリサイクル協会の実際の業務や委託手続きなどについては、
指定法人(容器包装のリサイクル協会)ホームページ http://www.jcpra.or.jp/
特定事業者関連情報 http://www.jcpra.or.jp/specify/index.html
などに詳しい情報がありますので参照下さい。

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